○錦町債権管理条例施行規則
令和7年3月14日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町債権管理条例(令和7年錦町条例第1号。以下「債権管理条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、債権管理条例において使用する用語の例による。
(台帳の記載事項)
第3条 債権管理条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名、住所又は居所、生年月日(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、代表者の住所又は居所及び設立年月日)及び連絡先に関する情報
(3) 債権の金額
(4) 延滞金又は遅延損害金その他の徴収金に関する事項
(5) 債権の発生年月日
(6) 督促状の発送日、指定期限その他の督促に関する事項
(7) 時効の完成予定日、援用の要否その他の時効に関する事項
(8) 債務の履行期限及び履行方法に関する事項
(9) 担保又は保証人に関する事項
(10) 個人情報の利用、提供又は収集に係る同意に関する事項
(11) 債務の履行に関する履歴
(12) 債務者の財産及び収入に関する事項
(13) 相談及び交渉に関する事項
(14) 強制執行及び滞納処分その他措置に関する事項
(15) 徴収の停止、滞納処分の執行停止並びに債権の消滅、免除及び放棄に関する事項
(16) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(強制執行等の措置を執るまでの期間)
第4条 債権管理条例第6条第2項の規定による相当の期間は、滞納者が督促を受け、その督促に係る債権をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときとする。
(議会への報告)
第5条 債権管理条例第7条第2項の規定による議会への報告は、債権の放棄をした日の次の議会において行うものとする。
2 前項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の額及び件数
(3) 放棄の事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(債務者情報)
第6条 債権管理条例第8条第1項に規定する債務者に関する情報は、第3条各号に掲げる事項に関する情報とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。