○錦町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
令和6年3月5日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び錦町空き家等の適正管理に関する条例(令和6年錦町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査等)
第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(第2号様式)とする。
(指導)
第3条 法第13条第1項及び法第22条第1項の規定による指導は、指導書(第3号様式)により行うものとする。
(勧告)
第4条 法第13条第2項及び法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。
(命令)
第5条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとする。
(命令に係る事前の通知)
第6条 法第22条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前の通知書(第6号様式)とする。
2 法第22条第4項の規定による意見書は、意見書(第7号様式)とする。
(公開による意見聴取の請求等)
第7条 法第22条第5項の規定による請求は、意見聴取請求書(第8号様式)により行うものとする。
2 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(第9号様式)により行うものとする。
(公告及び公表の方法等)
第8条 法第22条第7項及び第10項の規定による公告及び条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 錦町公告式条例(昭和30年錦町条例第1号)に規定する掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他町長が必要と認める方法
(委員)
第9条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(組織)
第10条 協議会に会長を置き、会長は委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、担当課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(協議会の招集の特例)
2 第11条第1項の規定にかかわらず、協議会の会長が選任されていないときは、町長が協議会を招集する。