○錦町空き家等の適正管理に関する条例
令和6年3月5日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、錦町(以下「町」という。)の空き家等の適正管理に関し必要な事項を定めることにより、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民等の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図るとともに、地域の振興に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物及びこれらの敷地であって、常態として人が使用していないもの又はこれに類する状態にあるものをいう。
(2) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学するもの及び町内に所在する法人その他の団体をいう。
(4) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。
(5) 管理不全空家等 空き家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいう。
(紛争解決の原則)
第3条 町内において空き家等に係る紛争が生じた場合は、当該紛争の当事者間において解決を図るものとする。
(町の責務)
第4条 町は、空き家等に関する必要な施策を総合的かつ計画的に実施し、空き家等に関する必要な措置を適切に講ずるとともに、所有者等及び町民等に対し、空き家等の適切な管理に関する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、空き家等に対する必要な施策を実施するため、町民等、事業者、専門家、専門的な知識及び経験を有する団体並びに地域団体等と連携を図るよう努めるものとする。
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、空き家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、空き家等を適切に管理するとともに、町が実施する空き家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町民等の役割)
第6条 町民等は、町が実施する空き家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 特定空家等であると疑われる空き家等を発見した町民等は、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 不動産業、建設業その他空き家等の活用に係る事業を営む者は、町が実施する空き家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(特定空家等又は管理不全空家等の認定)
第8条 町長は、法第9条第1項及び第2項の規定により調査した空き家等が、町長が別に定める基準により必要と認める場合は、当該空き家等を特定空家等又は管理不全空家等として認定するものとする。
(公表)
第9条 町長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に係る措置を講じない場合は、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 所有者等の氏名及び住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る所有者等に対し、その予定される公表の内容及び原因及び意見書の提出先及び提出期限を記載した通知を交付して弁明の機会を付与しなければならない。
(緊急安全措置)
第10条 町長は、空き家等が危険な状態にあり、かつ、これを放置することにより町民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすことが明らかである場合であって、所有者等に指導等を行う時間的余裕がないと認めるときに限り、原則として所有者等の同意を得て、当該空き家等の危険な状態を緊急に回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講ずることができる。
2 町長は、前項の緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に要した費用を当該緊急措置に係る空き家等の所有者等から徴収するものとする。
(空き家等対策協議会)
第11条 町に、錦町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 空き家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。
(2) 特定空家等及び管理不全空家等に係る措置に関して意見を述べること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項を調査協議すること。
3 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
4 前項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(専門的知識を有する者からの意見)
第12条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察、消防その他の関係機関に対し、当該空き家等の所有者等に関する情報等の提供、当該関係機関の権限に基づく措置の実施について協力を要請することができる。
(関係法令の適用)
第14条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係法令を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。