○錦町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和5年9月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、錦町職員の定年等に関する条例(昭和58年錦町条例第17号)及び錦町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年錦町規則第27号。以下「規則」という。)に基づき、錦町が暫定再任用をする職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の方法)
第2条 新たに暫定再任用を希望する者及び暫定再任用の更新を希望する者は、再任用申込書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
3 前項の勤務実績等には、従前の勤務実績のほか、必要に応じ、任用時点での健康状態及び申込者が有する資格が含まれるものとする。
(任期)
第4条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、任期の更新の場合も同様とする。
(任用形態及び勤務時間)
第5条 暫定再任用における任用形態及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 常時勤務を要する職は、休憩時間を除き、勤務時間を1週間当たり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務の職は、休憩時間を除き、勤務時間を1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とする。
(休暇)
第6条 暫定再任用職員の休暇については、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 暫定再任用職員の年次有給休暇は、次に掲げるものとする。
(1) 常時勤務を要する職は、定年前の常勤職員に準じる。
(2) 短時間勤務の職は、20日を基準にその職員の勤務日数及び勤務時間に応じ、錦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年錦町規則第3号)の規定により算出した日数とする。
(服務)
第7条 暫定再任用職員の服務は、一般職の職員の例による。
(給与等)
第8条 暫定再任用職員の給料は、給与条例に規定する給料表の区分に応じ適用し、その職務の級は3級とする。ただし、担当する職務の複雑、困難及び責任の度に応じ別に定めることができる。
2 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の給料月額は、職務の級ごとに設定された俸給月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって給料月額とする。
3 暫定再任用職員は、錦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年錦町条例第1号)第4条の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
(公務災害等の補償)
第9条 暫定再任用職員の公務上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(健康保険等)
第10条 暫定再任用職員は、雇用時間に応じて地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険の被保険者になるものとする。
(雇用保険)
第11条 暫定再任用職員は、雇用時間に応じて雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
(旅費)
第12条 暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、錦町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年錦町条例第23号)及び錦町一般職の職員の旅費に関する条例施行規則(昭和40年錦町規則第5号)に定めるところにより支給する。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和14年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、告示の日から施行する。