○錦町果樹高品質化施設等導入事業補助金交付要綱

令和5年6月9日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、町内における果樹の振興及び高品質化を図り、所得の向上と経営の安定に資するために補助金を交付するものとし、その補助金の交付に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は、生産組合等とする。

(補助対象施設)

第3条 補助金の交付の対象となる施設等は、次の各号のいずれかに該当するものとし、事業費15万円以上とする。

(1) 果樹トンネルハウス、果樹雨除けハウス、果樹強化棚、果樹平棚、ロボット草刈機、電動剪定バサミ、暖房機、花粉噴射機、乗用モア、イガ剥き機、スピードスプレイヤー。

(2) その他、果樹の品質向上効果が見込まれる施設等で町長が認めるもの

(補助率)

第4条 補助率は、別表のとおりとする。ただし、設置する施設等に国や県等の他の補助事業等の補助がある場合は、当該補助事業の補助分を含めて別表の補助率以内を補助する。

(補助金の端数処理)

第5条 前条の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(錦町補助金等交付規則(平成10年錦町規則第9号。以下「規則」という。)別記第1号様式)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の決定及び通知)

第7条 町長は前条に規定する申請書を受理したときは、適否を決定し、補助金交付決定通知書(規則別記第2号様式)により通知するものとする。

2 前項の場合において、町税等の滞納がある者については、補助対象にしないものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは補助事業実績報告書(規則別記第6号様式)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、請求書(規則別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第10条 本事業により取得した財産の処分の制限を受ける期間は、農林水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第5条に定める期間を準用する。

(補助金の取消し又は返還)

第11条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは当該補助事業者に対し、補助金交付決定の取消し、又は補助金を返還させることができる。

(1) 補助の目的以外に使用したとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき、現に補助金の交付の決定を受けた者に係る規定については、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

錦町果樹高品質化施設導入事業補助率表

施設等

補助率

果樹トンネルハウス

6割以内

果樹雨除けハウス

6割以内

果樹強化棚

5割以内

果樹平棚

5割以内

ロボット草刈機

5割以内

電動剪定バサミ

4割以内

暖房機

4割以内

花粉噴射機

4割以内

乗用モア

4割以内

イガ剥き機

4割以内

スピードスプレイヤー

2割以内

その他町長が認めるもの

4割以内

錦町果樹高品質化施設等導入事業補助金交付要綱

令和5年6月9日 告示第49号

(令和6年5月22日施行)