○錦町補助金等交付規則

平成10年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、町が行う補助金等の交付の申請、法令等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金(別に定めるものを除く。)

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるもの。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するもの。

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を添付した申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 実施設計書(工事を施工する場合に限る。)

(4) その他町長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請書に記載すべき事項及び添付書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。ただし、補助事業者が個人であって、町税及び使用料等の滞納がある者については、補助金は交付しない。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) その他町長が必要と認める条件

2 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前項の規定により町長が補助金等の交付の決定に条件を付けたときは、間接補助事業者等に対し、これを履行するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した補助金等の交付の申請をした者に通知(別記第2号様式)するものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第7条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業等の内容等について別に定める変更事由が生じたときは、変更申請書(別記第3号様式)に事業変更計画書等を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、その承認をすることができる。この場合において、補助金等の交付決定額の変更を必要とするときは、補助金等の交付の変更決定(別記第4号様式)をするものとする。

3 第5条及び前条の規定は、前項の変更の承認及び変更決定について準用する。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容、又はこれに付された条件に不服のあるときは、別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

2 前項の規定により、補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変、その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合。

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地、その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち、補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め、並びに補助金等の交付の決定の内容、及びこれに付した条件その他町長の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。第18条において同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。第18条において同じ。)をすることのないようにさせなければならない。

(補助事業等の補助金等交付決定前着工)

第11条 補助事業等の申請者がやむを得ない事情により、補助金等の交付決定前に補助事業等を着工(以下「決定前着工」という。)する必要がある場合には決定前着工承認申請書(別記第10号様式)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の場合において、決定前着工が適当であるかを審査し、その承認は決定前着工承認通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(工事の着工及び完成報告)

第12条 補助事業者は、工事を伴うものについては、工事に着工したときは工事着工報告書(別記第5号様式)を、工事が完成したときは工事完成報告書(別記第5号様式を準用する。)を直ちに町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第14条 町長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(別記第6号様式)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第16条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知(別記第7号様式)するものとする。

(是正のための措置)

第17条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の請求等)

第18条 補助事業者等は、補助金等の請求をしようとするとき(補助金等の概算払い又は前金払いを受けようとするときを含む。)は、請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金等の概算払又は前金払に係る申請書(別記第9号様式)の提出があった場合において、概算払い又は前金払いをすることが適当であると認めるときは、補助金等の交付の決定額の範囲内において補助金等を交付することができる。

(決定の取消し)

第19条 町長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消をした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第20条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者等は、前項に規定する財産については、別に定める期間、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(立入検査等)

第22条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(証拠書類の保管)

第23条 補助事業者等は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を別に定める期間保管しなければならない。

(雑則)

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(錦町補助金交付の申請、決定等に関する規則の廃止)

2 錦町補助金交付の申請、決定等に関する規則(昭和52年規則第1号)は、廃止する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(補助金等の交付の決定の特例措置)

2 錦町農業活性化・経済危機対策実施補助金交付要綱、錦町地上デジタル放送チューナー購入補助金交付要綱及び錦町すくすく子育て応援手当補助金交付要綱に関する補助金等の交付の決定については、本則第4条第1項ただし書きの規定は適用しない。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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錦町補助金等交付規則

平成10年3月23日 規則第9号

(令和6年7月3日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成10年3月23日 規則第9号
平成16年3月29日 規則第6号
平成21年7月16日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第8号
令和6年3月28日 規則第11号
令和6年7月3日 規則第16号