○錦町再生可能エネルギー活用推進協議会運営要綱
令和4年2月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、錦町再生可能エネルギー活用推進協議会設置条例(令和4年錦町条例第1号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、錦町再生可能エネルギー活用推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第5条第2項及び第3項に規定する基本計画の記載事項の内容
(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー発電設備の整備及び当該整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する内容
(3) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第13条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林漁業の健全な発展に資する取組の内容
(4) 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関する事項
(6) その他、基本計画策定に関し協議会が必要と認める事項
(部会)
第3条 協議会は、必要に応じて、前条各号に規定する協議を専門的に検討する組織(以下「部会」という。)を設けることができる。
2 部会に関し、必要な事項は会長が別に定める。
(議事録)
第4条 会議及び部会の議事については、条例第6条に規定する企画観光課が議事録を作成し、これを備え付けておかなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。