○錦町再生可能エネルギー活用推進協議会設置条例

令和4年1月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び第202条の3第1項の規定に基づき、錦町再生可能エネルギー活用推進協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条第1項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため、錦町再生可能エネルギー活用推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成員)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内で再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者

(2) 関係農林漁業者及び関係住民

(3) 農林漁業団体に属する者

(4) 学識経験者

(5) 町長が指定する町職員

(6) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。

4 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、企画観光課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

錦町再生可能エネルギー活用推進協議会設置条例

令和4年1月27日 条例第1号

(令和4年1月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和4年1月27日 条例第1号