○錦町情報通信施設整備基金条例
令和3年9月8日
条例第27号
(設置)
第1条 錦町情報通信施設の設置及び管理に関する条例(平成22年錦町条例第1号)に定める錦町情報通信施設の整備に要する経費の財源に充てるため、錦町情報通信施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に定める経費に充てるため必要と認めたときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。