○錦町情報通信施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、錦町情報通信施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 行政等の各種情報の提供伝達及び住民相互のコミュニケーションの拡充を推進することによって、地域の活性化と住民福祉の向上に資するため、錦町情報通信施設(以下「情報通信施設」という。)を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 建物の所有者等でサービスの提供を申し込み、サービスの提供について町長の承認を受けたものをいう。

(2) センター施設 放送システム及び放送システムに必要なサーバのことをいう。

(3) 幹線伝送路設備 サービスの提供に必要な電気通信を行うための幹線における線路設備及び機器等をいう。

(4) 引込設備 幹線伝送路から加入者の建物内に引き込むための配線設備等をいう。

(5) 宅内設備 サービスの提供を受けるため、加入者の建物内に設置する配線設備及び機器等をいう。

(6) 告知端末機 宅内設備のうち、通信及び広報事項の伝達等を行うための機器をいう。

(7) 手数料 加入者が、情報通信施設に加入を希望する際に発生する宅内工事や初期設定にかかる費用をいう。

(8) 使用料 加入者が受ける情報通信施設のサービスにかかる費用をいう。

(サービスの種類)

第4条 情報通信施設で提供するサービスは、放送サービス、インターネット接続サービス及び町長が必要と認めるサービスとする。

2 放送サービスは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町、その他の公共団体及び公共的団体の広報事項の伝達

(2) 災害その他の緊急情報の伝達

(3) 教育文化、保健福祉、産業等の住民福祉の向上に資する情報の提供

(4) その他、町長が必要と認める広報

3 インターネット接続サービスについては、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づき電気通信事業の登録又は届出をした者)に提供させることができるものとする。

(管理業務及びサービスの委託)

第5条 町長は、情報通信施設の管理業務の一部及び前条に規定するサービスの一部を委託することができる。

(サービスの区域)

第6条 サービスを提供する区域(以下「サービス区域」という。)は、錦町の区域とする。ただし、錦町に隣接する区域で、町長が特に必要と認める範囲はサービス区域とみなす。

(加入者の資格)

第7条 前条のサービス区域内でサービスの提供を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) サービス区域である錦町の住民基本台帳に記載されている個人(世帯)

(2) サービス区域内に居住する個人(世帯)で、錦町の住民基本台帳に記載されていない者

(3) サービス区域に事務所又は事業所等を有する個人、法人、団体及び教育機関

(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号の規定により供与された町内の応急仮設住宅(民間賃貸住宅等を借り上げて供与された仮設住宅も含む。以下「応急仮設住宅」という。)に居住する者で、錦町の住民基本台帳に記載されていないもの

(5) 既に宅内設備を設置している居住者のない建物について、サービスの提供を希望する当該建物の固定資産税の納税義務者

(6) 前各号に定める者のほか、町長が特に必要と認めた者

(加入の申込み)

第8条 サービスの提供を受けようとするものは、町長に加入の申請をし、承認を受けなければならない。

2 加入の申請をする者は、引込設備及び宅内設備の施工に関し土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得なければならない。

(加入の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入を承認しないことができる。

(1) 情報通信施設に設備能力上の余裕がないとき。

(2) 加入申請回線の設置のため必要な情報通信施設の新設、改造又は修理が困難であるとき。

(3) 情報通信施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(経費の負担区分等)

第10条 町長は加入者に対して、引込設備及び宅内設備の施工に要する経費の一部を請求することができる。

2 町長は、一の加入者に対して宅内設備に要する機器及び告知端末機等1基を無償で貸与する。

3 前項の場合において、一の加入者が複数の宅内設備等を希望するときは、有償によって設置することができる。

(加入手数料)

第11条 宅内設備等の設置に必要な経費は、第7条第1号に規定する加入者は無料(インターネット接続サービス提供に伴う加入手数料を除く。)とし、その他負担区分ごとに加入手数料として加入申請者から徴収するものとし、その額は、別表第1のとおりとする。

(加入手数料の納付方法)

第12条 前条の加入手数料は、引込設備及び宅内設備工事の着手前に納付しなければならない。

2 既に納付した加入手数料は、還付しない。

(情報通信施設の管理)

第13条 情報通信施設のうち宅内設備については、加入者が管理し、それ以外の施設と設備は町長が管理するものとする。

(情報通信施設の保全)

第14条 加入者は、情報通信施設に異常を発見したときは、直ちに町長に届けなければならない。

2 町長は、情報通信施設に障害が生じたとき、又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じなければならない。

3 情報通信施設の補修に要する経費は、前条に規定する管理区分に応じて、それぞれに定める者が負担する。ただし、町が貸与した告知端末機に係る修繕(加入者等の故意又は過失により生じた修繕を除く。)に要する費用は、町が負担する。

(善良な設備の管理義務)

第15条 加入者は、宅内設備の善良な管理に努めるものとし、みだりに当該宅内設備にその他の機器を付加し、又は改造する等の行為をしてはならない。

(脱退等の届出)

第16条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長にその旨届け出て承認を受けなければならない。

(1) 脱退しようとするとき。

(2) サービスの提供を休止したいとき。

(3) 休止していたサービスの提供を再開したいとき。

(4) 加入者の住所・氏名に変更があったとき。

(5) 使用料の支払い者に変更が生じたとき。

(6) 引込設備、宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じたとき。

2 前項第1号の届出の際、加入手数料及び使用料に未納金があるときは、届出と同時にこれらを納付しなければならない。

3 第1項第1号及び第2号に該当する場合は、脱退又は休止を希望する日の30日前までに届け出なければならない。

4 第1項第6号に該当する場合に要する費用は、加入者の負担とする。

(使用料)

第17条 使用料は、加入者から徴収するものとし、その額は、別表第2のとおりとする。

2 使用料は、サービスの提供を開始した日の属する月の翌月から脱退又は休止した日の属する月まで徴収する。ただし、サービスの提供を開始した日が月の初日の場合は、その月から徴収し、サービスの提供を開始した月の中途で脱退又は休止したときは、1月分を徴収する。

3 インターネット接続サービスの使用料の納期限は、前項に規定する使用料を徴収する月の翌月末とする。なお、放送サービスの使用料の納期限は、町長が別に定め、サービスの提供を受けた者に通知しなければならない。

4 前項の規定による納期限が、錦町の休日を定める条例(平成2年錦町条例第23号)第1条に規定する休日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、その日後においてその日に最も近い休日でない日を納期限とする。

5 町長は、天災地変等の非常災害によりサービスの提供が中断したときは、使用料を徴収しないことができる。

(放送の依頼)

第18条 センター施設から放送を依頼しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(放送の制限)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放送を行わないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められるとき。

(2) 特定の個人又は団体のプライバシーを侵害する恐れがあると認められるとき。

(3) 選挙運動その他政治的に利用される恐れがあると認められるとき。

(放送の許可の取消し等)

第20条 町長は、放送の内容が次の各号のいずれかに該当するとき、又は情報通信施設の管理上特に必要があるときは、放送の許可を取り消し、又は放送の停止を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(3) 不正の手段により放送の許可を受けたとき。

2 前項の放送の許可の取消し又は放送の停止によって放送の許可を受けた者(以下「依頼者」という。)に損害が生じることがあっても、町長は、その責任を負わない。

(放送料金)

第21条 放送依頼者は、町に放送に係る料金(以下「放送料金」という。)を支払わなければならない。

2 前項の放送料金は、放送の許可のときに徴収する。

3 放送料金は、別表第3に掲げる額とする。

(放送料金の免除及び一部減免)

第22条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、放送料金を免除、又は一部を減免することができる。

2 町長は、放送料金の免除、又は一部を減免するに当たっては、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(放送料金の不還付)

第23条 既納の放送料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、放送料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) 情報通信施設の管理上特に必要があるため、放送の許可を取り消したとき。

(2) 依頼者が放送開始の日前で町長の定める日までに放送の中止を申し出たとき。

(加入手数料の免除)

第24条 町長は、特に必要と認めるとき又は、次の各号に掲げる世帯等から申請があったときは、第11条別表第1に定める加入手数料基準額(インターネット接続サービス提供に伴う加入手数料基準額を除く)当該各号の定めるところにより免除することができる。

(1) 第7条第1号に該当する者で、既に宅内設備を設置している建物と同一敷地内の別棟の一般住宅に居住する同一世帯 免除

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき 免除

(3) 応急仮設住宅に居住する世帯で、錦町の住民基本台帳に記載されていない世帯 免除

2 集合住宅において、所有者等により建物に光成端箱及び光成端箱から各部屋に光ファイバーが敷設されている場合(別途仕様書に準ずる施工を行った場合に限る)、クロージャーから光成端箱までの引込みに関しては、町の負担で工事を行うものとし、それ以外の場合は前項の規定に準ずるものとする。

3 告知端末が設置された家屋の新築及び増改築等に伴う宅内移設等については、本条の規定を適用しないものとする。

(サービス提供の停止及び加入の取消し)

第25条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき。

(2) 情報通信施設の管理上特に支障があるとき。

(3) 公益の確保のため、特に必要があるとき。

(4) 加入者が設備を故意に破損したとき。

(5) 加入者が3月以上にわたり使用料を納付しないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、加入者が事業遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき。

2 前項の規定により加入者に損害が生じることがあっても、町長は、その責任を負わない。

(免責事項)

第26条 町長は、天災地変、その他町の責任に帰することができない理由により業務の停止があっても、このことにより生じる損害については、賠償しないものとする。

(損害賠償)

第27条 故意又は過失により施設に損害を与えた者は、原形復旧等に要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(過料)

第28条 町長は、次の各号のひとつに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) この条例に規定する手続きを経ないで、引込工事及び宅内工事を依頼した者並びに施工した者

(2) 悪意をもって不正な機器を使用した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

(使用料を免れた者に対する過料)

第29条 町長は、詐欺その他不正行為により、第17条第1項の使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(審議会の設置)

第30条 町長は、情報通信施設の円滑な運営を図るため、錦町情報通信施設運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、その他必要な事項は別に定める。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 情報通信施設への加入を促進するため、第11条の規定にかかわらず、町長が別に定める期日までに加入申し込みをした者からは、加入手数料を徴収しない。

3 放送サービス等を本格開始するまでの間、放送サービス、通信サービス、インターネット利用サービスに係る使用料については、第17条第1項の規定にかかわらず徴収しない。

(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は平成25年4月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改定後の規定は、この条例の施行の日以後に発生する費用について適用し、同日前に発生した費用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町情報通信施設の設置及び管理に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の加入手数料及び使用料に係る規定は、令和3年4月1日以後に確定する加入手数料及び使用料について適用し、同日前に確定した加入手数料及び使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

錦町情報通信施設加入手数料金表

区分

提供するサービスに必要な設備

加入手数料基準額

通常加入(一般世帯(第7条第1号に規定する加入者))

放送サービス、インターネット接続サービスの必要設備

無料

新たに放送サービスの提供を受けようとする場合

無料

新たにインターネット接続サービスの提供を受けようとする場合

11,000円

通常加入(一般世帯(第7条第2号第4号及び第5号に規定する加入者))

放送サービス、インターネット接続サービスの必要設備(引込設備及び宅内設備なしの場合)

31,900円

放送サービス、インターネット接続サービスの必要設備(引込設備及び宅内設備ありの場合)

11,000円

新たに放送サービスの提供を受けようとする場合

無料

新たにインターネット接続サービスの提供を受けようとする場合

11,000円

通常加入(公共的団体、個人事業所、事業所等)

放送サービス、インターネット接続サービスの必要設備

63,800円

新たに放送サービスの提供を受けようとする場合

無料

新たにインターネット接続サービスの提供を受けようとする場合

11,000円

複数加入(一般世帯、公共的団体、個人事業所、事業所等)

一の加入者が、新たに複数の告知端末機を希望し、サービスの提供を受けようとする場合(個人事業所が別棟の場合を含む。)

一の増設につき

63,800円

その他

インターネット回線の増設など

実費負担

(備考)

1 加入手数料とは、加入に伴う引込設備及び宅内設備等の工事費用、インターネット接続サービスの初期設定時に必要な一切の費用をいう。

2 表示された加入手数料は、基準額を示すものであり、クロージャーから80mを超える引込み設備、8mを超える宅内設備工事においては、別途追加工事費を実費で請求される場合がある。

3 個人事業所とは、錦町に住所を有する個人が営む事務所、店舗、工場等をいう。

4 事業所等とは、錦町に住所を有しない個人事業所のほか、法人又は常時5人以上の従業員を擁する事務所、店舗、工場等をいう。

別表第2(第17条第1項関係)

錦町情報通信施設使用料金表

区分

サービスの内容

使用料

一般世帯(第7条第2号及び第5号に規定する加入者を除く。)及び公共的団体

放送サービス

無料

インターネット接続サービス

月額4,730円

個人事業所

放送サービス

無料

インターネット接続サービス

月額4,730円

事業所等(第7条第2号及び第5号に規定する加入者を含む。)

放送サービス

月額550円

インターネット接続サービス

月額4,730円

(備考)

1 使用料とは、情報通信施設の回線使用料、屋内配線使用料、告知端末機使用料、インターネットの上位回線接続等にかかる費用をいう。

2 個人事業所とは、錦町に住所を有する個人が営む事務所、店舗、工場等をいう。

3 事業所等とは、錦町に住所を有しない個人事業所のほか、法人又は常時5人以上の従業員を擁する事務所、店舗、工場等をいう。

別表第3(第21条第3項関係)

錦町情報通信施設放送料金表

区分

一般放送

営利を目的とする放送

基本料金

加算料金

基本料金

加算料金

加入者

0円

0円

1,100円

550円

未加入者(町内に住所を有する者又は事務所を有する団体等)

1,100円

550円

2,200円

1,100円

(備考) 基本料金とは、放送回数1回、原稿用紙1枚(300字以内)をいい、加算料金とは、放送1回又は原稿用紙1枚増をいう。

錦町情報通信施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月11日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年3月11日 条例第1号
平成22年12月14日 条例第17号
平成25年3月22日 条例第10号
平成26年3月19日 条例第6号
令和元年9月13日 条例第22号
令和2年12月11日 条例第34号
令和3年6月14日 条例第24号
令和6年3月5日 条例第6号