○錦町災害弔慰金等支給審査委員会設置条例施行規則

令和3年5月26日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町災害弔慰金等支給審査委員会設置条例(令和3年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 審査会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(資料の提出等の要求)

第3条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、災害弔慰金主管課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

錦町災害弔慰金等支給審査委員会設置条例施行規則

令和3年5月26日 規則第11号

(令和3年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年5月26日 規則第11号