○錦町災害弔慰金等支給審査委員会設置条例施行規則
令和3年5月26日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町災害弔慰金等支給審査委員会設置条例(令和3年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 審査会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、関係人に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、災害弔慰金主管課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。