○錦町災害弔慰金等支給審査委員会設置条例

令和3年3月11日

条例第2号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、錦町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年錦町条例第13号)第3条の災害弔慰金及び第9条の災害障害見舞金の支給に関し、災害により死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障がいを受けた者に該当するか否かについて調査審議するため、錦町災害弔慰金等支給審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、医学又は法律学に関して優れた識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

錦町災害弔慰金等支給審査委員会設置条例

令和3年3月11日 条例第2号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年3月11日 条例第2号