○錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付条例施行規則

令和2年11月2日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付条例(令和2年錦町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請書)

第2条 補助金の交付を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 移転事業実施(変更)計画書(第2号様式)

(2) 被災住宅等の位置図、配置図、平面図及び現況写真

(3) 住民票(世帯全員の記載がされているもの)

(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真

(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合)

(6) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書等の写し

(7) 資金計画書

(8) 承諾書(第3号様式)

(9) 跡地管理誓約書(第4号様式)

(10) 罹災証明書(必要に応じ提出)

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の申請に係る期限は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第2条第1号アに規定する区域で罹災証明書の交付を受けた住宅を移転する場合 自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日まで

(2) 条例第2条第1号アに規定する区域から住宅を移転する場合(前号に規定する場合を除く。) 移転先住宅の建築又は購入等に係る契約を締結した日から起算して2月を経過する日まで

(3) 条例第2条第1号イ及びに規定する区域から移転する場合 移転先住宅の建築又は購入等に係る契約を締結した日から起算して2月を経過する日まで

(補助金の交付決定)

第3条 町長は、補助金の交付を決定したときは、条例第5条の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付決定通知書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。なお、補助金を交付しないと決定したときは、錦町被災住宅等移転支援事業補助金不交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更及び廃止)

第4条 補助事業者が、事業の内容、経費等を変更しようとする場合は、条例第6条第1項の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付変更申請書(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 移転事業実施(変更)計画書(第2号様式)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第6条第1項に規定する軽微な変更とは、交付決定した補助金の額に変更をきたさない場合であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事業の目的を達成するための弾力的運用に伴う事業内容の変更であるとき。

(2) 事業の目的を損なわない事業計画の軽微な変更であるとき。

3 町長は、補助金の交付の決定を変更したときは、条例第6条第2項の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付変更決定通知書(第8号様式)を申請者に交付するものとする。

4 補助事業者が、補助事業を廃止しようとする場合は、条例第6条第3項の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業廃止申請書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、補助事業の廃止を決定したときは、条例第6条第4項の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業廃止決定通知書(第10号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(着手届)

第5条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、遅滞なく着手届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(完了期日の変更)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ完了期日変更報告書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、条例第7条の規定により、速やかに錦町被災住宅等移転支援事業実績報告書(第13号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金精算調書(第14号様式)

(2) 被災住宅等の除却後の写真

(3) 移転先住宅の位置図、配置図、各階平面図及び写真

(4) 移転に要した費用を証明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の報告書を受理し、内容について適当と認めたときは、条例第8条の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業補助金額確定通知書(第15号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、条例第9条の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付請求書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消す場合又は補助金の交付決定の一部若しくは全部を取り消す場合で既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずるときは、条例第11条第2項の規定により、錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付決定取消通知書兼返還命令書(第17号様式)を補助事業者に交付するものとする。

(跡地の管理)

第11条 町長は、被災住宅等の除却後の跡地に、立て看板等により本事業を実施した旨の表示(第18号様式)を行うものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付条例施行規則

令和2年11月2日 規則第17号

(令和2年11月2日施行)