○錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付条例施行規則
令和2年11月2日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付条例(令和2年錦町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 移転事業実施(変更)計画書(第2号様式)
(2) 被災住宅等の位置図、配置図、平面図及び現況写真
(3) 住民票(世帯全員の記載がされているもの)
(4) 移転先住宅の位置図及び敷地の現況写真
(5) 移転先住宅の土地登記簿謄本の写し(土地購入の場合)
(6) 補助対象経費のうち申請に係るものの見積書等の写し
(7) 資金計画書
(8) 承諾書(第3号様式)
(9) 跡地管理誓約書(第4号様式)
(10) 罹災証明書(必要に応じ提出)
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 条例第2条第1号アに規定する区域で罹災証明書の交付を受けた住宅を移転する場合 自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日まで
(1) 交付決定通知書の写し
(2) 移転事業実施(変更)計画書(第2号様式)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業の目的を達成するための弾力的運用に伴う事業内容の変更であるとき。
(2) 事業の目的を損なわない事業計画の軽微な変更であるとき。
(着手届)
第5条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、遅滞なく着手届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(完了期日の変更)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了予定日までに完了しない場合は、あらかじめ完了期日変更報告書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算調書(第14号様式)
(2) 被災住宅等の除却後の写真
(3) 移転先住宅の位置図、配置図、各階平面図及び写真
(4) 移転に要した費用を証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(跡地の管理)
第11条 町長は、被災住宅等の除却後の跡地に、立て看板等により本事業を実施した旨の表示(第18号様式)を行うものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。