○錦町被災住宅等移転支援事業補助金交付条例
令和2年10月22日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、豪雨、洪水、地すべりその他の異常な自然現象により災害が発生した地域又は発生するおそれのある地域に存する住宅を移転する者に対し、移転等に要する経費について、予算の範囲内で錦町被災住宅等移転支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害発生区域等 次に掲げる区域をいう。
ア 豪雨、洪水、地すべりその他の異常な自然現象による災害で罹災証明書の交付を受けた住宅が存する区域として町長が指定した区域
イ 想定最大規模降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域として、水防法(昭和24年法律第193号)第14条の規定により指定された町内の球磨川水系洪水浸水想定区域
ウ 前記イに類する区域として町長が別に指定した区域
(2) 被災住宅等 災害発生区域等内に存する建築物で、その全部又は一部を住宅(賃貸住宅を除く。)の用途に供するもの
(補助金の交付の対象及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、災害発生区域等から住宅を移転する事業とし、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 被災住宅等の除却を行うものであること。
(2) 被災住宅等の居住者が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域外かつ災害発生区域等以外の区域に移転すること。
(3) 前号に規定する移転先が町内であること。
(4) 被災住宅等の除却後の跡地に住宅の用に供する建築物を建築しないこと。
2 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、被災住宅等の居住者かつ所有者(町長が適当と認める者を含む。)とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員は、補助対象者から除くものとする。
3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、他の制度による補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から他の制度による補助金等の額を差し引いた額を補助金の交付対象とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請に係る期限は、町長が別に定める。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条第1項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。なお、交付の決定に際し、町長が必要と認めた場合は、条件を付することができる。
(補助事業の変更及び廃止)
第6条 前条の規定による補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助申請額その他申請に係る事項を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ町長に変更の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の変更の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を変更し、補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、補助事業を廃止しようとする場合は、あらかじめ町長に廃止の申請をしなければならない。
4 町長は、前項の廃止の申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助事業の廃止を決定したときは、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して1ヶ月を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する町の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による実績報告がなされた場合は、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消し、交付した補助金がある場合にあっては、一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。
(2) 被災住宅等の除却後の跡地について不適正な管理が判明したとき。
(3) その他補助金の交付が適当でないと町長が認めたとき。
2 町長は、前項の規定により交付決定の一部又は全部を取り消したときは、当該補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 経費の内容 | 補助額 | |
住宅除却費等 | 被災住宅等の除却、動産の移転及び仮住居に要する経費 | 当該経費に相当する額の合計額(ただし、300万円を上限とする。) | |
移転経費 | 移転に要する経費で右に定めるもの | 建築確認等手続費用・登記に係る費用・火災保険加入料・住宅の建設又は購入に附帯して要する費用 | |
賃貸住宅に入居する際に要する経費・賃借料(1年間) | |||
住宅の建設・購入費等 | 住宅の建設若しくは購入又は中古住宅等の改修に要する経費 | 新たに住宅の建設又は購入(中古住宅を含む。)する際に要する経費 | |
移転先の土地購入に要する経費 | |||
中古住宅等に居住するために必要な改修に要する経費 |