○錦町災害見舞金の支給に関する条例施行規則
令和2年10月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町災害見舞金の支給に関する条例(令和2年錦町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害の認定基準)
第2条 条例第2条における住家等の被害の程度の認定基準は、次のとおりとする。
(1) 全壊(全焼) 住家等の損壊(焼失)若しくは流出した部分の床面積がその住家等の延べ面積の70パーセント以上に達した程度のもの。又は、住家等の主要構造部分の被害額が、その住宅の時価50パーセント以上に達したもの。
(2) 半壊(半焼) 住家等の損壊(半焼)が甚だしいが、補修すれば再使用できる程度のもので、損壊部分がその住家等の延べ面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの、又は住家等の主要構造部分の被害額が、その住家等の時価の20パーセント以上50パーセント未満のもの。
(3) 納屋等の床上浸水 住家と同一敷地内にある納屋等について、住家の罹災証明をもって床上浸水と認めるものとする。
(4) 納屋等を複数棟所有している場合は、最も被害の大きい1棟を対象として取り取り扱うものとする。
2 前項の申請は、被災した日から6月を経過した日以降においてはすることができない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。