○錦町災害見舞金等の支給に関する条例

令和2年10月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、自然災害や火災等(以下「災害等」という。)により被害を受けた者又はその遺族等(以下「被災者等」という。)に対し、災害見舞金又は弔慰金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する被災者等に災害見舞金等を支給する。

(1) 火災により被災したとき。

(2) 風水害その他気象災害により被災したとき。

(3) 地震により家屋が被災したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(災害見舞金等の種類及び額)

第3条 災害見舞金等の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 災害見舞金

 住宅が全焼、全壊、流失した場合 1世帯につき100,000円(住宅以外の家屋50,000円)

 住宅が半焼、半壊(大規模半壊含む)した場合 1世帯につき50,000円(住宅以外の家屋25,000円)

 住宅が床上浸水した場合 1世帯につき50,000円(住宅以外の家屋25,000円)

(2) 弔慰金 災害等により死亡した場合 死亡者1人につき100,000円

2 前項第1号の規定による災害見舞金の対象となる家屋は、本町の固定資産税課税台帳に登載され、常に使用し又は使用し得る状態に管理されている家屋とする。なお、同号の災害見舞金が複数該当する場合は、その最も高い額を災害見舞金とする。

(受給資格)

第4条 災害見舞金等の支給を受けることができる者は、災害発生時に本町の住民基本台帳に登載されているものとする。

2 弔慰金の支給を受けることができる者は、災害発生時に死亡者と同居している親族又は当該死亡者の葬祭を行うものとする。

(支給の制限)

第5条 町長は、被災者等が災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)による支援又は錦町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年錦町条例第13号)による支給を受けた場合は、災害見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、被災の原因が被災者等の故意又は重大な過失によるものであるときは、災害見舞金等を支給しないことができる。

(支給の申請)

第6条 災害見舞金等の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、その被災の程度判明後速やかに町長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し、速やかに支給を行うものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの条例による災害見舞金等の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた災害等に係る災害見舞金又は弔慰金の支給について適用し、施行日前に生じた災害等に係る災害見舞金の支給については、なお従前の例による。

錦町災害見舞金等の支給に関する条例

令和2年10月22日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)