○錦町農業委員会の委員の報酬に関する規程

平成30年10月18日

訓令第2号

第1条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年錦町条例第2号)第2条にかかる別表1の農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び別表2の農地利用最適化推進委員(以下「委員」という)の報酬について、町長が別に定める額は、次の各号の基本報酬額に、実績に応じた額を加算した額の合計額とする。

(1) 会長 360,200円

(2) 会長職務代理者 325,900円

(3) 農業委員 320,000円

(4) 農地利用最適化推進委員 254,500円

第2条 前条の実績に応じた額は、均等割及び実績割で支給するものとし、実績割に応じた額は、次項の算式で算定されるものとする。

2 (農地利用最適化交付金の交付金額のうち実績割の基礎となる金額)÷(委員人数)×(別表に掲げる係数)

3 算定された金額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとし、下位4分の1以内である者で調整して全額を支給するものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

委員の活動日数区分

係数

活動回数が、上位4分の1以内であるもの

1.1

活動回数が、下位4分の1以内であるもの

0.9

前2項のいずれにも該当しないもの

1.0

錦町農業委員会の委員の報酬に関する規程

平成30年10月18日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年10月18日 訓令第2号