○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成11年3月15日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項の規定に基づき、特別職の非常勤職員(議会の議員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤職員には、報酬を支給する。ただし、特に町長が認める場合を除き、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は支給しない。
第3条 月額又は年額の報酬を受ける非常勤職員が、月又は年の中途においてその職を失った場合においては、その月又は年分の報酬は日割り計算によって支給する。
第4条 月額報酬は、毎月21日に支給する。ただし、町長が別に支給日を定めた場合は、この限りでない。
2 年額報酬は、9月及び3月の2度に支給する。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
3 日額報酬は、職務に従事した都度支給する。
(費用弁償)
第5条 非常勤職員が会議の招集に応じた場合又は公務のため出張した場合は、その費用を弁償する。
(雑則)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償の支給については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 錦町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表「学校医 学校歯科医 学校眼科医 学校耳鼻科医」の項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日より施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第2条、第5条関係)
〔地方自治法第138条の4第1項の規定に基づく同法第180条の5第1項及び第3項の委員会の委員〕
委員会名及び委員 | 報酬の額 | 出務日当 | 旅費の額 | |
教育委員会 | 委員 | 円 年額 93,100 | 円 1,000(500) | 一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、日当にあっては、出務日当欄に規定する額を当該支給基準により支給する。 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 4,500 | 1,000(500) | |
委員 | 日額 4,300 | 1,000(500) | ||
地方自治法第189条第3項の規定により臨時に委員に充てられた補充員 | 日額 4,300 | 1,000(500) | ||
監査委員 | 代表監査 | 日額 6,800 | 1,000(500) | |
議会選出 | 日額 5,800 | 1,000(500) | ||
農業委員会 | 会長 | 年額960,700以内で町長が別に定める額 | 1,000(500) | |
会長職務代理 | 年額926,400以内で町長が別に定める額 | 1,000(500) | ||
委員 | 年額920,500以内で町長が別に定める額 | 1,000(500) | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 4,400 | 1,000(500) | |
委員 | 日額 4,200 | 1,000(500) |
※① 出務日当欄の( )内の額は、職務従事が4時間以内の場合に適用する。
別表2(第2条、第5条関係)
〔地方自治法第138条の4第3項の委員及び区長、消防団員、校医等〕
委員区分 | 報酬の額 | 出務日当 | 旅費の額 | |
円 | 円 | 一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、日当にあっては、出務日当欄に規定する額を当該支給基準により支給する。 | ||
消防団 | 団長 | 年額 114,000 | 1,000(500) | |
副団長 | 年額 94,000 | |||
分団長 | 年額 62,000 | |||
部長 | 年額 43,000 | |||
班長 | 年額 37,000 | |||
団員 | 年額 36,500 | |||
出動報酬(1日につき) | ||||
①災害出動(水火災等) | ||||
2時間未満 2,000 | ||||
4時間未満 4,000 | ||||
6時間未満 6,000 | ||||
6時間以上 8,000 | ||||
②その他の出動(式典・訓練) | ||||
2時間未満 1,000 | ||||
4時間未満 2,000 | ||||
4時間以上 3,500 | ||||
交通安全推進協議会委員 | 日額 5,000(2,500) | 1,000(500) | ||
選挙管理委員会 | 選挙長 | ― | 10,800 | |
投票所の投票管理者 | ― | 12,800 | ||
期日前投票所の投票管理者 | ― | 11,300 | ||
開票管理者 | ― | 10,800 | ||
投票所の投票立会人 | ― | 10,900 | ||
期日前投票所の投票立会人 | ― | 9,600 | ||
開票立会人 | ― | 8,900 | ||
選挙立会人 | ― | 8,900 | ||
農業委員会 | 農地利用最適化推進委員 | 年額739,000以内で町長が別に定める額 | 1,000(500) | |
山林委員 | 日額 5,000(2,500) | 1,000(500) | ||
スポーツ推進委員 | 年額 48,500 | 1,000(500) | ||
町医 | 日額 16,320 | 6,120 | ||
物忘れ相談医 | 日額 16,320 | |||
認知症サポート医 | 日額 16,320 | |||
学校医 | 内科(小学校) | 年額1校につき 250,920 | ||
内科(中学校) | 年額1校につき 223,380 | |||
歯科 | 年額1校につき 223,380 | |||
耳鼻科・眼科 | 年額1校につき 224,000 | 6,000 | ||
学校医(公立学校職員保健管理) | 小学校 中学校 | 年額1校につき 41,870 | 6,120 | |
薬剤師 | 年額 30,900 | 6,000 |
※日額報酬委員における報酬の額欄及び出務日当欄中、( )書きの記載がある委員にあっては、職務従事が4時間以内の場合には当該額を、記載がない委員については規定の額を支給する。
別表3(第2条、第5条関係)
〔地方自治法第138条の4第3項及びその他の委員〕
委員(50音順) | 報酬の額 | 出務日当 | 旅費の額 | |
円 | 円 | |||
明るい選挙推進協議会委員 慰霊塔合祀審議員会委員 介護相談員 学校給食センター運営委員 学校教育充実推進委員会委員 川辺川総合土地改良事業推進協議会委員 健康づくり推進協議会委員 産業振興資金貸与基金管理委員会委員 奨学金選考委員会委員 児童虐待及びDV防止支援ネットワーク会議委員 鳥獣被害対策実施隊員 町政懇話会委員 町立コミュニティセンター運営委員 町有林野経営審議会委員 錦町空き家等対策協議会委員 錦町国民保護協議会委員 錦町農産物直売所等指定管理者選定委員会委員 農村婦人の家運営委員会委員 防災会議委員 まちづくり審議会委員 民生委員推薦会委員 錦町子ども・子育て会議委員 | 日額 5,000 (2,500) | 日額 1,000 (500) | 一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、日当にあっては、出務日当欄に規定する額を当該支給基準により支給する。 | |
介護保険事業計画策定委員会委員 行財政改革委員会委員 下水道運営審議会委員 公民館運営審議会委員 (社会教育委員) 再生可能エネルギー活用推進協議会委員 消防団組織検討委員会委員 総合計画審議会委員 次世代育成支援対策地域協議会委員 情報技術推進協議会委員 情報通信施設運営審議会委員 生活安全推進協議会委員 男女共同参画推進懇話会委員 地域ケア会議委員 地域公共交通会議委員 地域福祉計画策定委員 地域包括支援センター運営協議会委員 地域密着型サービス運営委員会委員 町有地調査専門委員 特別職報酬等審議会委員 農業委員会委員候補者審査委員会委員 農業構造改善事業協議会委員 文化財保護委員 水道事業運営審議会委員 名誉町民選定委員会委員 | 日額 | |||
委員長(会長) | 5,200 (2,700) | |||
委員 | 5,000 (2,500) | |||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 会長 | 日額 5,900 | 日額 1,000 (500) | |
委員 | 日額 5,400 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | 会長 | 日額 5,200 | 日額 1,000 | |
委員 | 日額 5,000 | |||
予防接種健康被害調査委員 | 委員 | 日額 16,320 | 6,120 | |
専門委員 | 報酬は日額とし、予算の範囲内で町長が定める額 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
行政不服審査会委員 | 会長 | 報酬は日額とし、予算の範囲内で町長が定める額 | 予算の範囲内で町長が定める額 | |
委員 | 報酬は日額とし、予算の範囲内で町長が定める額 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
災害弔慰金等支給審査委員 | 報酬は日額とし、予算の範囲内で町長が定める額 | 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
関係出頭人、証人及びその他の委員 | ― | 他の非常勤職員の出務日当等との均衡を考慮し任命権者が定める額 | ||
上記に掲げる者以外の非常勤職員 | 他の非常勤職員の報酬との均衡を考慮し任命権者が定める額 | 日額 1,000 (500) |
※報酬の額欄及び出務日当欄中、( )内の額は、職務従事が4時間以内の場合に適用する。ただし、情報公開・個人情報保護審査会委員の報酬については、この限りでない。