○錦町公営企業地域整備課処務規程

平成29年3月27日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、錦町公営企業地域整備課(以下「地域整備課」という。)の分掌を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 公営企業会計の予算及び決算に関すること。

(3) 企業債及び一時借入金に関すること。

(4) 業務の総合調整に関すること。

(5) 水道使用料及び下水道使用料の徴収に関すること。

(6) 開栓、休止届及び名義変更に関すること。

(7) 物品及び資産の管理に関すること。

(8) 量水器の検針及び点検に関すること。

(9) 工事計画に関すること。

(10) 工事の設計、管理及び監督に関すること。

(11) 給水装置の工事及び検査に関すること。

(12) 水質検査に関すること。

(13) 貯蔵品の管理に関すること。

(14) 水道施設及び下水道施設の維持管理に関すること。

(15) 指定工事店に関すること。

(役付職員)

第3条 地域整備課に課長を置く。

2 課に課長補佐及び主幹を置くことができる。

3 係に係長、参事及び主事を置くことができる。

(職務)

第4条 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。

2 課長補佐及び主幹は、上司の命を受け、課長を補佐する。

3 係長は、上司の命を受け、所掌事務を処理する。

4 参事及び主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(文書の取扱いに関する手続き及び管理等)

第5条 文書の取扱いに関する手続き及び管理等については、錦町文書規程(平成14年錦町訓令第9号)の例による。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年告示第85号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

錦町公営企業地域整備課処務規程

平成29年3月27日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
平成29年3月27日 告示第19号
令和5年12月21日 告示第85号