○錦町上下水道事業の入札保証金及び契約保証金の率又は額を定める規程
平成29年3月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15の規定に基づき、錦町上下水道事業の業務に関し入札保証金及び契約保証金の率又は額を定めるものとする。
(入札保証金及び契約保証金の率又は額)
第2条 入札保証金及び契約保証金の率又は額については、別に定めがあるもののほか、錦町財務規則(平成12年錦町規則第5号)の規定の例による。
(規定の準用)
第3条 入札保証金及び契約保証金の免除又は減免については、錦町財務規則の規定を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第87号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。