○錦町上下水道事業就業規程
平成29年3月15日
告示第11号
(趣旨)
第1条 錦町上下水道事業職員(以下「職員」という。)の就業に関し、法令、条例及びその他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が錦町上下水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務)
第3条 職員の服務については、錦町職員服務規程(平成11年錦町訓令甲第6号)の規程を準用する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第4条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、錦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年錦町条例第3号)の規程を準用する。
(旅費)
第5条 職員が公務のため出張を命じられたときは、錦町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年錦町条例第23号)の規程を準用する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののはか、職員の就業上必要な事項は、管理者部局の職員に準じて管理者が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第86号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。