○錦町学校事務センター組織運営規程

平成27年3月2日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、錦町立小・中学校管理規則(平成14年錦町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第27条の2の規定に基づき、錦町学校事務センター(以下「事務センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務センターは、事務職員をもって構成し、規則第27条の2に掲げる拠点校及び連携校の事務の集中処理等を行うものとする。

(服務)

第3条 連携校の校長は、事務職員が事務センターの業務を行う際、事務職員に出張を命ずるものとする。

2 事務センター職員は、守秘義務を遵守するとともに、事務センターにおける公文書及び個人情報の適切な取扱に努めなければならない。

(職務内容)

第4条 事務センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 予算の執行に関すること

(2) 物品の出納に関すること

(3) 校納金に関すること

(4) 県費負担教職員に係る給与及び旅費に関すること

(5) その他、事務センター設置の目的達成のために有効なすべての事務

(運営)

第5条 事務センターにおける事務処理は、この規程に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。

2 センター長は、毎年度当初、事務センター経営案を作成し、教育長の承認を得なければならない。

3 センター長は、連携校の事務職員が事務センターにおいて勤務する期日及び時間(以下「センター勤務日等」という。)を、拠点校及び連携校の校長の承認を得てあらかじめ計画し、教育長へ報告しなければならない。

4 前項の報告は、原則として2か月を単位期間として行うものとする。

5 教育長は、前2項の報告に基づいてセンター勤務日等を決定し、拠点校及び連携校の校長へ通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(錦町立小中学校事務共同実施規程の廃止)

2 錦町立小中学校事務共同実施規程(平成20年錦町教委訓令第2号)は、廃止する。

錦町学校事務センター組織運営規程

平成27年3月2日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月2日 教育委員会訓令第2号