○錦町立小・中学校管理規則
平成14年3月15日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、錦町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。
(学校規程の制定)
第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。
(就学区域)
第3条 学校の就学区域は、錦町立小・中学校就学区域に関する規則(平成5年規則第1号)の定めるところによる。
第2章 運営
第1節 学期及び休業日等
(学期)
第4条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出て変更することができる。
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日
(7) 指定休業日 校長において指定し、教育委員会が承認する日
(臨時休業の報告)
第6条 非常変災、その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに委員会に、報告するものとする。
(振替授業の報告)
第7条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。
第2節 教育活動
(教育課程の編成及び届出)
第8条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により校長が編成し、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
(学校行事の計画及び届出)
第9条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。
2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は、異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに委員会に届け出るものとする。
(伝染病による出席停止)
第10条 伝染病にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
2 前項の規定により指示したときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、委員会に報告しなければならない。
(1) 学校名
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童又は生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(性行不良による出席停止)
第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命じる必要があると認めるときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面によって委員会に申し出なければならない。
4 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずる。
(事故報告)
第12条 職員、児童又は生徒その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。
(定例報告)
第13条 校長は、毎月児童又は生徒の異動状況等次の各号に掲げる事項について、委員会に報告するものとする。
(1) 児童又は生徒の異動及び出席状況報告
(2) 不登校児童又は生徒に関する報告
(3) 行事予定表
(諸表簿)
第14条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 公文書綴
(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴
(5) 諸願届等綴
(6) 転退学者名簿
(7) 学校経営案
(8) 視察簿
(9) 保健日誌
(10) 諸会議簿
(11) 電気、水道、暗渠、排水、配線及び配管図
(12) 学校給食関係書類
(全課程修了者の通知)
第15条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程を修了した者の氏名を委員会に通知しなければならない。
第3節 教材の取扱
(教材の使用届出等)
第16条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
2 学校が教育活動の一環として継続的、かつ、計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
第17条 学校が児童又は生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。
第3章 職員
第1節 職員の組織
(学級編制等)
第18条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告するものとする。
(校務分掌)
第19条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整え、校長は、学年始めに委員会に届け出するものとする。
(職員会議)
第20条 学校に、校長の職務を補助するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときにこれを招集し、主宰する。
(学校評議員)
第21条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じて、校長の行う学校運営に関し、意見を述べることができる。
4 その他、学校評議員に関して必要な事項は、別に定める。
(主幹教諭)
第21条の2 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童・生徒の教育をつかさどる。
(指導教諭)
第21条の3 学校に指導教諭を置くことができる。
2 指導教諭は、児童・生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(教務主任等)
第22条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事等)
第23条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任等の命免)
第24条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命免し委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。
2 学年途中に主任等に命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。
(その他の主任等)
第26条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任事務長等)
第27条 学校に主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。
2 主任事務長、事務長、事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもって、これに充てる。
3 主任事務長及び事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括し、その他学校事務センターの事務をつかさどる。
4 事務主幹及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
5 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。
6 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもって、これに充てる。
7 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。
8 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。
(学校事務センター)
第27条の2 別表に掲げる拠点校及び連携校における給与事務、財務その他の事務を集中的に処理するため、拠点校に錦町学校事務センター(以下「事務センター」という。)を置く。
2 事務センターの名称は、別表に定めるとおりとする。
3 事務センターにセンター長を置く。
4 センター長は、事務長又は主任事務長をもって充てる。
5 センター長は、(拠点校)校長の監督を受け、事務センターの事務をつかさどる。
6 事務センターに事務センターの業務を円滑に遂行するため、グループを置く。
7 前項の規定により置かれるグループに、必要に応じグループ長を置く。
8 グループ長は、担当グループの事務を総括する。
9 事務センターに、その他必要な職員を置く。
10 センター長及びグループ長、その他事務センター職員は、事務職員をもってこれに充てる。
11 前各項に定めるもののほか、事務センターに関し必要な事項は、別に定める。
(用務員)
第28条 学校に用務員を置くことができる。
2 用務員は、学校の環境の整備その他の用務等に従事する。
第2節 服務
(勤務時間及び時間外在校時間の上限)
第29条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。
2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日か指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
3 前項の規定に関わらず、児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、委員会は、時間外在校等時間を1箇月について100時間未満及び1年について720時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。この場合において、委員会は、時間外在校等時間について、次に定める要件を満たすものとするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間について時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。
(2) 1年のうち1箇月について時間外在校等時間が45時間を超える月数が6箇月を超えないこと。
(休日の代休日)
第30条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。
(出張)
第31条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が3日以上にわたる出張については、委員会に届け出るものとする。
2 職員は、出張後速やかに文書をもって復命しなければならない。
(研修)
第32条 職員が、勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、委員会の承認を得なければならない。
(休暇)
第33条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、5日以上にわたる休暇並びに校長の3日以上のわたる休暇は、委員会が与える。
(赴任)
第35条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して委員会の承認を得なければならない。
(事務引継)
第36条 職員が、退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務引継をしなければならない。
第4章 施設整備等
(施設台帳等)
第37条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。
2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。
3 校長は、学校の施設又は設備がき損又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告しその指示を受けなければならない。
4 廃棄手続きを要する物件及びその手続きの様式については、別に定める。
(貸与)
第38条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。
(防火の計画)
第39条 校長は、毎年度始めに学校の防火計画を作成し、委員会に報告するものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 錦町立小・中学校管理規則(昭和33年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の錦町立小・中学校管理規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第27条の2関係)
学校事務センターの名称 | 拠点校 | 連携校 |
錦町学校事務センター | 錦町立錦中学校 | 錦町立西小学校 錦町立一武小学校 錦町立木上小学校 |