○錦町農業委員会委員候補者審査委員会条例
平成27年12月15日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、町長が農業委員会委員を任命するにあたり、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条1項の規定により農業者等から推薦を受けた者又は募集に応じた者(以下「農業委員候補者」という。)を公平かつ適正に審査するため、錦町農業委員会委員候補者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、その運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 審査委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、法及び錦町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成27年錦町条例第23号)に基づき、農業委員候補者を審査すること。
(2) 前号の審査に関し必要な事項を審議すること。
(審査方法)
第3条 審査委員会は、推薦又は応募に伴って提出された書類等を基に審査するほか、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査するものとする。
(審査委員)
第4条 審査委員会は、委員5人をもって組織し、公共的団体等の代表者のうちから必要のつど、町長が任命する。
(招集)
第5条 審査委員会は、町長が招集する。
(会長)
第6条 審査委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
(会議等)
第7条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、審査過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日より施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年錦町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略