○錦町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月15日

条例第23号

錦町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年錦町条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、錦町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 農業委員の定数は、10人とする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

錦町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成27年12月15日 条例第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月15日 条例第23号