○錦町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月15日
条例第23号
錦町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年錦町条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、錦町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 農業委員の定数は、10人とする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成27年12月15日 条例第23号
(平成28年4月1日施行)