○錦町保育の必要性の認定の基準及び保育料に関する条例施行規則
平成27年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町保育の必要性の認定の基準及び保育料に関する条例(平成27年錦町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量の認定は、保育の利用について、次に掲げる区分に分けて行うものとする。
(1) 保育標準時間認定 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 保育短時間認定 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(保育料の徴収)
第6条 町長は、支給認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該支給認定子どもに係る利用者から前条に定める保育料を徴収するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(錦町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 錦町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年錦町規則第7号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による改正後の錦町保育の必要性の認定の基準及び保育料に関する条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行う子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下「保育等」という。)に係る保育料(新規則第5条に規定する保育料をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った保育等に係る保育料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
保育料金表(教育標準時間)
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) |
第1 | 生活保護世帯 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3 | 市町村民税均等割のみ | 0円 |
第4 | 市町村民税所得割 77,100円以下 | 0円 |
第5 | 市町村民税所得割 211,200円以下 | 0円 |
第6 | 市町村民税所得割 211,201円以上 | 0円 |
保育料金表(保育時間)
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税均等割のみ | 14,000円 | 13,700円 | 0円 | 0円 |
第4 | 市町村民税所得割48,600円未満 | 16,000円 | 15,600円 | 0円 | 0円 |
第5 | 市町村民税所得割70,000円未満 | 22,000円 | 21,400円 | 0円 | 0円 |
第6 | 市町村民税所得割70,000円以上97,000円未満 | 24,000円 | 23,200円 | 0円 | 0円 |
第7 | 市町村民税所得割97,000円以上130,000円未満 | 25,000円 | 24,000円 | 0円 | 0円 |
第8 | 市町村民税所得割130,000円以上169,000円未満 | 26,000円 | 24,800円 | 0円 | 0円 |
第9 | 市町村民税所得割169,000円以上235,000円未満 | 29,000円 | 27,500円 | 0円 | 0円 |
第10 | 市町村民税所得割235,000円以上301,000円未満 | 31,000円 | 29,200円 | 0円 | 0円 |
第11 | 市町村民税所得割301,000円以上397,000円未満 | 34,000円 | 31,600円 | 0円 | 0円 |
第12 | 市町村民税所得割397,000円以上 | 38,000円 | 35,200円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
2 支給認定子どもが年度途中において満3歳に到達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
3 支給認定保護者の属する世帯の階層が、第2階層(教育認定については第3階層を含む)と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の保育料を無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。
5 市町村民税所得割合算額を算定する場合には、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。ただし、対象者からの申請をもとに、要件を満たしていることを確認した上で適用するものとする。
6 3に掲げる世帯において、保育認定子どもについては、世帯の市町村民税所得割合算額が、77,100円以下である場合に第1子については保育料の額を7,000円とし、第2子を無料とする。ただし、保育認定の3歳未満児の第3階層の保育短時間に該当する子どもについては、第1子半額とする。
7 同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)における保育料金表(教育標準時間)の適用については、最年長の子どもから順に2人目は同表に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
8 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)における保育料金表(保育時間)の適用については、最年長の子どもから順に2人目は同表に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。
9 入所する子どもの属する世帯の市町村民税所得割合算額が、教育認定子どもについては77,100円以下、保育認定子どもについては57,700円未満である場合について、備考中7及び8の規定にかかわらず第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限を行わない。
10 支給認定保護者の属する世帯が、第2階層(教育認定については第3階層を含む)と認定された世帯は、第2子を無料とする。
11 熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受ける世帯の児童(国基準額表の教育認定については第5階層、保育認定については第7階層及び第8階層に属する世帯の児童を除く。)については、7及び8に定める額は無料とする。
12 この表の規定にかかわらず、第5条に規定する保育料の額は無料とする。
様式 略