○錦町保育の必要性の認定の基準及び保育料に関する条例

平成27年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定により、保育の必要性の認定を行う場合の基準及びその他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(保育の実施基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どもであって、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとして、法第20条第1項の規定による認定を行う。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っていると認められ、又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(保育料)

第4条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に定める額(以下「保育料」という。)は、別に規則で定める。

2 月の途中で入退所した児童の保育料の額又はその他特にやむを得ないと認められる事実が発生し、町長の要請等により登園自粛及び保育の提供がなされない場合の保育料の額は、日割計算とする。

(保育料の納期)

第5条 保育料の納期は、毎月末日とする。

2 督促及び延滞金については、錦町税条例(昭和40年錦町条例第7号)の例による。

(保育料の減免)

第6条 町長は、扶養義務者が次に掲げる理由により保育料を納入することが困難と認められるときは、当該保育料の額を減免することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 失業、疾病又は災害等により前年度より著しく所得が減少し、保育料の納入が困難であると認めるとき。

(3) その他特にやむを得ないと認められる事実が発生したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(錦町保育の実施に関する条例の廃止)

2 錦町保育の実施に関する条例(昭和62年錦町条例第4号)は、廃止する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

錦町保育の必要性の認定の基準及び保育料に関する条例

平成27年3月16日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月16日 条例第2号
令和2年6月15日 条例第22号
令和5年3月7日 条例第7号