○錦町基幹型介護予防拠点施設設置及び管理に関する条例
平成27年3月16日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康づくりをはじめ介護予防の自助・共助・互助に寄与するため、多くの町民が通い、集える多世代共生拠点として錦町基幹型介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 拠点施設の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 錦町基幹型介護予防拠点施設
(2) 位置 錦町大字一武1587番地
(事業)
第4条 拠点施設は第2条の設置目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 錦町地域支援事業実施要綱で定める事業
(2) 前号のほか、町長が必要と定める事業
(利用者の範囲)
第5条 拠点施設を利用できる者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用の承認)
第6条 拠点施設を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。また、承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の承認をするにあたって、必要な条件を付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 前条に規定する利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用承認の取り消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が、許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。
(3) 拠点施設の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 前5号のほか、町長が管理運営上利用を不適当と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第9条 拠点施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条に掲げる事業
(2) 拠点施設の利用の許可に関すること。
(3) 拠点施設の施設及び設備の維持及び修繕に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が拠点施設の管理運営上必要と認める業務
2 指定管理者は、法令及び本条例その他町の例規を遵守し、拠点施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第11条 法第244条の2第5項の規定による指定管理者が拠点施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(公募)
第12条 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則に定める事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている拠点施設の管理上緊急に指定管理者に管理を指定しなければならないとき、その他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第13条 第9条の規定による指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて、当該指定について町長に申請しなければならない。
(1) 拠点施設の業務計画
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして定める書類
(1) その業務計画による拠点施設の運営が住民の平等使用を確保することができるものであること。
(2) その業務計画書の内容が拠点施設の内容が拠点施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) その業務計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他町長が拠点施設の性質又は目的に応じて別に定める基準
2 町長は、前項の議会において否決されたときは、速やかに、当該指定候補者を指定管理者に指定しない旨の通知を行わなければならない。
(2) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。
(指定管理者の告示)
第16条 町長は、指定管理者の指定をしたとき及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(業務報告書の作成及び提出)
第17条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了後30日以内に、規則に定める事項を記載した業務報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の業務報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第18条 町長は、拠点施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第19条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第20条 指定管理者はその指定の期間が満了したとき、又は第13条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条の規定により承認を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第22条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により拠点施設の施設及び設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第23条 指定管理者又は拠点施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、拠点施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(情報公開)
第24条 指定管理者は、拠点施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。