○錦町職員等の外国旅行の旅費に関する取扱要領
平成27年1月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、錦町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年錦町条例第23号。以下「旅費条例」という。)第12条に規定する本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行(以下「外国旅行」という。)の旅費の種類及び額を定めることを目的とする。
(外国旅行の旅費の種類)
第2条 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とする。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(3) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(1) その乗船に要する運賃
(2) 公務上の必要によりあらかじめ任命権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(1) 航空機の利用に要する運賃
(2) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第6条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表の定額による。
3 食卓料の額は、別表の定額による。
4 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第20条第2項及び第3項、第21条第2項並びに第22条第2項の規定は、この要領に規定する外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(旅行雑費)
第7条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税等雑費の実費額による。
(本邦通過の場合の旅費)
第8条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、町長等特別職にあっては錦町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和30年錦町条例第23号)、一般職の職員にあっては旅費条例に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料については、この要領の定めるところによる。
(旅費の調整)
第9条 任命権者は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この要領の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費を支給する場合においては、その実費額をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費支給の特例)
第10条 町長、副町長及び議会議員(以下「町長等」という。)に随行した職員の旅費は、同一交通機関を利用した場合、町長等と同一額の支給をすることができる。
(その他の事項)
第11条 外国旅行の旅費の額及び支給方法に関して、この要領及び条例に規定のない事項については、旅費法その他関係法令の規定に準じて町長が定める。
付則
この訓令は、平成27年1月5日から施行する。
別表(第6条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
町長、副町長、教育長、議会議員並びにこれらに準ずる者 | 円 7,200 | 円 6,200 | 円 5,000 | 円 4,500 | 円 22,500 | 円 18,800 | 円 15,100 | 円 13,500 | 円 6,700 |
6級以下3級以上の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
2級及び1級の職務にある者並びにこれらに準ずる者 | 5,300 | 4,400 | 3,600 | 3,200 | 16,100 | 13,400 | 10,800 | 9,700 | 4,800 |
備考
1 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 この表において「何級の職務にある者」とは、錦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年錦町条例第1号)別表第1による当該級の職務にある者をいう。
3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。