○錦町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和30年7月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の額)

第2条 町長等の給料の額は、別表第1による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第3条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、錦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年条例第1号)第19条第4項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(旅費)

第4条 町長等の旅費の額は、別表第2による。

(給料等の支給方法)

第5条 町長等の給与及び旅費の支給方法は、町の一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和55年10月2日から昭和55年12月31日までの間は、別表第1中「町長426,000円」を「町長383,400円」と、「助役345,000円」を「助役327,750円」と読み替える。

3 昭和57年7月1日から昭和57年9月30日までの間は、別表第1中「町長483,000円」を「町長434,700円」と読み替える。

4 町長等の給料月額については、第2条(別表第1)の規定にかかわらず第2条の規定により支給されることとなる額から町長100分の10を3ケ月、助役100分の10を1ケ月、収入役100分の10を3ケ月減じた額とする。

5 平成16年10月1日から平成16年10月31日までの間、町長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

6 平成17年4月1日から平成17年4月30日までの間、町長及び助役の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

7 町長、副町長の受ける給料月額は、現町長の任期中に限り、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、町長においてはその額の100分の20に相当する額、副町長においてはその額の100分の15に相当する額をそれぞれ減じた額(ただし、千円未満は切り捨てるものとする。)とする。

8 町長、副町長の期末手当の計算の基礎となる給料の月額は、現町長の任期中に限り、前項の規定により減じた後の額とする。

9 平成21年6月に支給する期末手当の額は、条例第3条本文の規定にかかわらず、附則第7項に規定する給料月額に、100分の140を乗じて得た額とする。

10 平成21年12月に支給する期末手当の額は、条例第3条本文の規定にかかわらず、附則第7項に規定する給料月額に、100分の160を乗じて得た額とする。

11 令和2年1月1日から令和2年1年31日までの間、町長及び教育長の給料月額については、第2条の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

(昭和30年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。

(昭和32年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正については、昭和36年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用の日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、別表第2の改正については、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年7月1日から適用する。

2 昭和38年7月1日前の出発に係わる旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第8号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第15号)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和46年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、改正後の規定による内払いとみなす。

(昭和47年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和48年条例第7号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第2項の規定中100分の200の規定は同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和50年条例第15号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和51年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、昭和55年10月2日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料及び期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第3条の規定の適用については、同条例第3条第2項中「その者が受けるべき」とあるのは「改正前の錦町長等の給与及び、旅費に関する条例の規定によりその者が受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和60年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和62年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給料は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成元年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の第2条の2の規定については、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成4年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された錦町長等の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成6年期末手当の額の特例)

3 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる錦町長等の平成6年6月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成6年6月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成6年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年期末手当の額の特例)

2 平成6年12月に改正前の条例第3条の規定に基づいて支給された錦町長等の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第3条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成7年期末手当の額の特例)

3 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる錦町長等の平成7年6月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成7年6月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の錦町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における規定の適用については、第1条、第2条、第4条及び第5条中改正後の「及び副町長」とあるのは「、副町長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第6条中改正後の「副町長」とあるのは「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とし、第5条中改正後の別表第1は次のとおりとする。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

760,000円

副町長

585,000円

教育長

527,000円

別表第2(第4条関係)

鉄道賃及び船賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

県外

県内

県外

一般職の職員に支給する鉄道賃(特別車両料金を含む。)及び船賃による。

37

0(2,000)

1,000(2,000)

11,000

14,000

備考 日当欄の( )内の額は、週休日、祝日法による休日及び年末年始の休日の旅行に適用する。ただし、人吉市及び球磨郡内の旅行には適用しない。

錦町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和30年7月1日 条例第10号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年2月5日 条例第34号
昭和30年7月1日 条例第10号
昭和32年12月9日 条例第13号
昭和34年12月24日 条例第15号
昭和35年7月27日 条例第13号
昭和36年2月27日 条例第4号
昭和36年9月1日 条例第49号
昭和37年2月1日 条例第2号
昭和38年3月13日 条例第3号
昭和38年6月24日 条例第24号
昭和39年2月25日 条例第2号
昭和39年3月24日 条例第8号
昭和40年3月18日 条例第5号
昭和41年2月28日 条例第2号
昭和41年3月26日 条例第8号
昭和43年1月16日 条例第3号
昭和43年6月8日 条例第15号
昭和44年2月12日 条例第3号
昭和44年6月17日 条例第14号
昭和45年2月24日 条例第2号
昭和45年4月27日 条例第15号
昭和45年12月22日 条例第28号
昭和46年12月23日 条例第17号
昭和47年12月22日 条例第15号
昭和48年3月20日 条例第7号
昭和48年11月30日 条例第23号
昭和48年12月22日 条例第26号
昭和49年5月10日 条例第16号
昭和49年12月26日 条例第30号
昭和50年3月26日 条例第15号
昭和51年1月26日 条例第1号
昭和51年12月24日 条例第29号
昭和52年3月15日 条例第3号
昭和52年12月6日 条例第20号
昭和53年1月17日 条例第5号
昭和53年12月20日 条例第25号
昭和54年3月10日 条例第4号
昭和54年12月20日 条例第16号
昭和55年3月19日 条例第3号
昭和55年10月2日 条例第21号
昭和55年12月23日 条例第23号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第20号
昭和57年6月24日 条例第13号
昭和58年12月24日 条例第22号
昭和59年12月27日 条例第20号
昭和60年12月27日 条例第20号
昭和61年12月25日 条例第24号
昭和62年12月24日 条例第15号
昭和63年3月17日 条例第4号
昭和63年12月26日 条例第18号
平成元年12月27日 条例第25号
平成2年12月26日 条例第30号
平成3年12月26日 条例第21号
平成4年3月23日 条例第9号
平成4年7月3日 条例第29号
平成4年12月25日 条例第37号
平成5年12月24日 条例第22号
平成6年12月28日 条例第25号
平成8年12月24日 条例第16号
平成10年3月23日 条例第5号
平成11年11月24日 条例第17号
平成14年12月27日 条例第33号
平成15年12月19日 条例第28号
平成16年9月21日 条例第17号
平成17年3月10日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第11号
平成18年3月16日 条例第5号
平成19年3月15日 条例第1号
平成19年6月28日 条例第16号
平成20年3月25日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第29号
平成23年12月22日 条例第31号
平成24年3月21日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第10号
平成28年3月15日 条例第6号
平成29年3月8日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第29号