○錦町介護予防サポーター養成事業実施要綱

平成25年9月3日

告示第38号

(実施目的)

第1条 健康寿命の延伸及び介護保険の健全運営のために介護予防の重要性が叫ばれている。そこで、介護予防事業を効果的に推進するため、また元気高齢者育成のためにそれを支える地域づくりのキーパーソンを育成することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は錦町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の実施について、効果的かつ効率的に実施することが出来ると認められる事業者に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、錦町在住の住民で介護予防サポーター活動が行える者とする。

(任務)

第4条 介護予防サポーターの任務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域における介護予防に関する意識の啓発と指導

(2) 町が行う介護予防のための行事等への協力

(3) その他町長が必要と認める事項

(講座内容)

第5条 介護予防サポーターの養成及び技術向上のための講座の内容、日程、実施方法、その他必要な事項は別に定める。

(認定)

第6条 町長は、前条に掲げる講座を受講し、介護予防サポーターとして必要な技術を習得したと認められる者に、認定証を交付するものとする。

2 町長は、介護予防サポーターが第4条各号に掲げる事項を遂行できなくなったときは、認定を取り消すことができる。

(登録)

第7条 前条第1項の認定証の交付を受けた者の登録及び活動報告等については、錦町ボランティア支援事業実施要綱に基づき実施する。

(活動支援)

第8条 町長は、介護予防サポーターの活動を支援するため、町の主催事業や地域で行われる介護予防活動等の活動の場を提供するとともに、必要な指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

錦町介護予防サポーター養成事業実施要綱

平成25年9月3日 告示第38号

(平成29年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第3節 介護保険
沿革情報
平成25年9月3日 告示第38号
平成29年2月13日 告示第4号