○錦町浄化槽放流水地下浸透技術基準
平成25年3月25日
告示第9号
(目的)
第1条 この技術基準は、錦町浄化槽取扱要項第15条第2号の規定により、浄化槽を設置しようとする者が、適当な放流先を確保することが著しく困難な場合に、浄化槽放流水(以下「放流水」という。)の地下浸透処理方式により適切な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この技術基準に使用する用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 浄化槽
建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けた浄化槽で、放流水の生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、BOD20mg/l以下、全窒素20mg/l以下にする処理性能を有するものをいう。
(2) 浄化槽の放流水
(1)で掲げる浄化槽で処理した水をいう。
(3) 指定性能評価機関
建築物に係る性能評価業務を行う者として、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の56の規定に基づき国土交通省が指定した者をいう。
(4) 導水管
浄化槽の放流水を浸透設備に導く管をいう。
(5) 浸透設備
浄化槽の放流水に雨水等を混入させずに、地下浸透させるための土壌に埋設するます等の設備で、有効な吸込能力及び吸込容量を有するものをいう。
(6) 土壌浸透水
浸透設備によって処理された水をいう。
(7) 飲用井戸等
飲用を目的とした井戸及び飲用湧水源で、食料品及び食器類の洗浄に使用するものを含む。
(対象地域)
第3条 浄化槽の設置場所付近に適当な放流先がない場合であって、この技術基準に定める処理方法などが環境衛生上支障のない地域とする。
(放流水の地下浸透が可能な浄化槽等の条件)
第4条 浄化槽の放流水を地下浸透させる場合は、各号に掲げるものとする。
(1) 浄化槽の規模は、処理対象人員10人以下のものとする。
(2) 浄化槽は、第2条第1号に定める処理性能を有するものとして指定性能評価機関で性能評価を受けたものであること。
(3) 浄化槽の放流水を土壌に浸透させるために十分な能力を有する浸透設備を付加するものとする。
(地下浸透可能な土地)
第5条 浸透設備を設置することにより、浄化槽の放流水を地下浸透させることのできる土地は、次の条件を備えた土地とする。
(1) 盛土地盤においては、盛土後1年以上経過していること。
(2) 過去に地滑り等崩壊したことがないこと。
(3) 土地の傾斜は16°以下で、地滑りなどの災害の生じる危険がないこと。
(4) 浸透設備の端から水平距離30m以内に飲用井戸等の水源がないこと。
(5) 地下水位は、年間平均で地表面下約2m以深にあること。
(6) 浸透設備の底面下約2mの厚さは黒土、ローム質土壌等適度な透水性を持った土質であり、放流水が地下の水脈に短絡する土質でないこと。
(7) 日照、通風が良好であり、雨水等が流入する恐れのない場所であること。
(8) 人、車等の通行等により、踏み固められることのない場所であること。
(9) 隣地境界及び建築物までの距離は、浸透設備の両端からそれぞれ2m以上を確保すること。
(浸透設備)
第6条 浸透設備の構造は、次に掲げる構造のものとする(別図1参照)。
(1) 導水管
浄化槽の放流水を配水槽に導く導水管は、不浸透性の管であり、適切な勾配で施工されていること。また、必要に応じポンプ装置を設置すること。
(2) 浸透設備
浄化槽の放流水を均等に浸透できる構造であること。
浄化槽放流水地下浸透事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設置場所の位置図
(2) 設置場所付近の平面図
浄化槽、浸透設備の設置場所の位置を示したもの
(3) 設置予定地等調査報告書(別記第2号様式)
設置予定地の調査及び同予定地点から半径30m地域内の民家等に、飲用井戸等がないことを調査した書面
(4) 設置場所付近の状況が分かるカラー写真
浸透設備の設置予定箇所付近の状況が分かるカラー写真(撮影年月日を記入したもの)
(5) 設置予定の浄化槽の規模、構造及び性能を証明する書面
指定性能評価機関の評定書、国土交通大臣認定書
(6) 浸透設備の設置地点の土質が確認できる資料(ボーリング調査等の結果がわかるもの)
(7) 浸透装置の全体平面図(100分の1程度の縮尺のもの)
(8) 浸透設備の構造図
(9) 浸透設備等維持管理に関する誓約書(別記第3号様式)
(維持管理)
第8条 地下浸透に係る浄化槽管理者は、その機能が充分に発揮されるよう、次に掲げる維持管理に係る事項を遵守するものとする。
(1) 浄化槽及び地下浸透設備等についての日常的な使用方法を充分理解し、適正に使用すること。
(2) 浸透設備の目詰まり等により浸透能力が低下した場合又は浄化槽の放流水が地表等に進出した場合は、浸透設備の清掃、砂利、砂等の交換その他必要な措置を講じること。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別図1