○錦町ふるさと環境美化条例施行規則

平成24年12月21日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町ふるさと環境美化条例(平成24年錦町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(町の施策)

第3条 町は、条例第8条に規定する施策の推進のため、人吉球磨地域の市町村と連携して統一した看板等の設置や環境美化活動を展開するなどの環境美化意識の啓発その他必要な施策を実施するものとする。

2 統一した環境美化活動は、12月に実施するものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第12条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式)とする。

(勧告及び命令)

第5条 条例第13条の規定による勧告及び命令は、ポイ捨て等や廃棄物の投棄、落書きの違反行為を直接又は通報により確認ができた場合に行うものとする。

2 条例第13条第1項の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)を交付して行うものとする。

3 条例第13条第2項の規定による命令は、命令書(第3号様式)を交付して行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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錦町ふるさと環境美化条例施行規則

平成24年12月21日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年12月21日 規則第16号