○錦町ふるさと環境美化条例
平成24年12月14日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町民等、事業者、所有者等及び町が相互協力するとともに、人吉球磨地域の市町村が一体となって、空き缶等のポイ捨てや廃棄物の散乱を防止するなどの環境美化に努め、清潔で美しいふるさとづくりを推進し、次世代に引き継ぐことを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行う全ての者をいう。
(3) 所有者等 町内において、土地、建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 犬の飼い主 犬を所有し、又は管理する者をいう。
(5) 空き缶等 飲食物を収納していた缶、瓶その他の容器、チューインガムのかみかす、たばこの吸い殻、包装紙、収納袋、印刷物、紙くずその他これらに類する物で、捨てられることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(6) 廃棄物 粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、動物の死骸その他の汚物等をいう。
(7) ポイ捨て等 空き缶等をごみ箱等の回収容器以外の場所に捨てること及び犬の飼い主が飼い犬のふんを放置することをいう。
(8) 落書き 正当な理由なく他人の施設に文字、図形若しくは模様を書くこと又は正当な理由なく他人の施設に書かれた文字、図形若しくは模様をいう。
(9) 公共の場所等 道路、広場、公園、河川その他の公共の用に供される場所及び他人が所有し、又は管理する土地、建物又は工作物をいう。
(10) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用される河川、その他公共の用に供される水路等をいう。
(町の責務)
第3条 町は、環境美化意識の向上を図るための必要な措置を講ずるなど、環境美化促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施するものとする。
2 町は、前項の規定による施策を推進するため、関係者に対し必要な指導及び協力等の要請を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、自ら生じさせた空き缶等や廃棄物をみだりに捨ててはならない。
2 町民等は、環境美化の促進を図るため、地域における清掃活動等の実践活動に積極的に参加するとともに、町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等や廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 事業者は、ポイ捨て等を防止するため、事業所、その周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実に努めるとともに、ポイ捨て等の防止に向けた意識の啓発その他の必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、町が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地、建物又は工作物等の清掃等を行い、ポイ捨て等が行われた場合は適正に処理するとともに、その予防のための必要な措置を講じなければならない。
2 所有者等は、この条例の目的を達成するために町が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(犬の飼い主の責務)
第7条 犬の飼い主は、公共の場所等において飼い犬を運動させ、又は移動させるときは犬のふんを回収するための用具等を携帯し、飼い犬がふんをしたときはそのふんを回収し、適正に処理しなければならない。
(施策)
第8条 町長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を推進するものとする。
(1) 環境美化意識の啓発に関する事項
(2) 空き缶等のポイ捨て防止や廃棄物の散乱防止に関する事項
(3) 犬のふんの放置防止に関する事項
(4) 河川の汚濁防止に関する事項
(5) 落書きの防止に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
(ポイ捨て等の禁止)
第9条 何人も、公共の場所等においてポイ捨て等をしてはならない。
(落書きの禁止)
第10条 何人も、公共の場所等において落書きをしてはならない。
(環境美化監視員等)
第11条 町長は、地域における環境美化の促進を図るため、環境美化監視員等を選任することができる。
(立入調査)
第12条 町長は、この条例の施行に対し調査の必要があると認めたときは、指定する職員に関係機関と協力し、町民等、事業者及び所有者等の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(勧告及び命令)
第13条 町長は、この条例に違反した者に対し、期限を定めて空き缶等や廃棄物の回収、犬のふんの持ち帰り、落書きの消去及び原状回復その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命じることができる。
(公表)
第14条 町長は、前条の規定による勧告又は命令を受けた者が正当な理由なくその勧告又は命令に従わないときは、その氏名及びその内容を公表することができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。