○錦町農業安心基金条例施行規則
平成23年6月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、錦町農業安心基金条例(平成23年錦町条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、錦町農業安心基金(以下「基金」という。)の積立て及び処分等に関し必要な事項を定め、もって基金の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 家畜等 牛、豚及び鶏をいう。
(2) 伝染病 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ及び高病原性鳥インフルエンザ等の重大な経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす家畜伝染病をいう。
(3) 自然災害等 農作物及び農業施設への火山の降灰による災害をいう。
(基金の財源)
第3条 基金の財源は、次のとおりとする。
(1) 一般財源
(2) 基金から生ずる利息等
(基金の処分による使途)
第4条 基金の処分による使途は、次に掲げる経費又は補助金に充てるものとする。
(1) 家畜等伝染病の発生に伴う早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に必要な経費。
(2) 自然災害による農作物や農業施設の緊急被害対策に要する経費。
(委員会)
第5条 基金の運営を適正かつ円滑に行うため、錦町農業安心基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、総務課長、企画観光課長、住民福祉課長、農業委員会事務局長、地域整備課長及び農林振興課長によって組織する。
3 委員会に委員長を置き、副町長をもって充て、委員長に事故あるときは、農林振興課長がその職務を代理する。
4 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。
5 委員会は、基金の積立て、収益金及び処分による使途その他基金の適正かつ円滑な運営に関する事項について、審議し、委員長は、委員会における審議結果を町長に報告するものとする。
6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 基金運営の事務は、農林振興課で処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。