○熊本県旧市町村職員恩給組合資産管理組合貸付金条例

昭和40年1月12日

条例第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第21条第1項の規定に基き、貸付に必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 この条例の適用を受けるものは、熊本県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約(昭和37年12月1日規約第1号)第2条の規定により、本組合を構成する市町村及び市町村の一部事務組合並びに熊本県市町村職員共済組合(以下「市町村」という。)とする。

(貸付の要件)

第3条 貸付を受けようとする市町村は、次に掲げる要件を具備しなければならない。

(1) 償還見込が確実であること。

(2) 償還について延滞がないこと。

(貸付の方法)

第4条 貸付は、証書貸付の方法により行うものとする。

(貸付金の種類)

第5条 貸付金は、短期貸付金及び長期貸付金とする。

2 短期貸付金とは、当該年度内に償還が行なわれる貸付金をいい、長期貸付金とは、2年度以上にわたる貸付金をいう。

第2章 短期貸付金

(短期貸付金の種類)

第6条 短期貸付金の種類は、甲種貸付金及び乙種貸付金とする。

(貸付期間)

第7条 貸付期間は1年以内とし、当該年度を超えてはならない。

(短期貸付金の限度)

第8条 短期貸付金は、一市町村につき、甲種貸付金及び乙種貸付金それぞれ一口とし、次表に掲げる額を限度とする。

給料月額

甲種貸付金

給料月額

乙種貸付金

10万未満

100万

10万未満

30万

10万以上30万未満

200

10万以上30万未満

60

30万以上50万未満

400

30万以上50万未満

120

50万以上70万未満

600

50万以上70万未満

180

70万以上90万未満

800

70万以上90万未満

240

90万以上120万未満

1,000

90万以上

300

120万以上150万未満

1,200


150万以上200万未満

1,400

200万以上250万未満

1,600

250万以上300万未満

1,800

300万以上

2,500

2 給料月額は、市町村の職員の前年度1月現在の給料月額によるものとする。

3 第1項の額は、人口、職員数の特に大きな団体、災害を受けた団体、その他止むを得ない事情があると認められる団体については、組合長において第1項の規定にかかわらず増額することができる。

(利率及び中間利息の納付期限)

第9条 短期貸付金の利率は、甲種貸付金日歩2銭2厘、乙種貸付金日歩2銭とし、貸付けた日から償還の日までの期間について計算するものとする。ただし、貸付期間が6ケ月以上の場合は6ケ月目にそれまでの利息を約付しなければならない。納付日が、日曜祭日に当るときは、その前日とする。

(償還期限)

第10条 短期貸付金及び6ケ月目を超える期間についての利息は、第11条の規定による場合の他最終日に、一時に償還しなければならない。償還日が、日曜祭日に当るときは、その前日とする。

(繰上償還)

第11条 市町村は、短期貸付金の全部を繰上げ償還しようとするときは、当該元金に対する償還日までの利息を加えて償還しなければならない。

2 第9条による納付、第10条及び第11条による償還は、組合口座に到着した日をもってそれぞれ納付、償還した日とみなす。

(延滞金)

第12条 前3条の期限を超えて償還したときは、元利金に対し、期限の翌日から納付又は償還した日まで日歩5銭の違約金を支払わねばならない。

(借入れ申込)

第13条 短期貸付金の借入れを受けようとする市町村は、次に掲げる書類を組合長に提出しなければならない。

(1) 短期貸付金借入申込書 1通(様式第1号)

(2) 1時借入れに関する議決書の写 1通

(貸付の決定)

第14条 組合長は、前条の規定による借入申込書の提出を受けたときは、その内容を調査し、貸付を決定して当該市町村に貸付金決定通知書(様式第10号)を送付しなければならない。

(貸付金決定通知後の提出書類)

第15条 貸付決定通知を受けた市町村は、次の書類を組合長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(1) 約定書 1通(様式第2号)

(2) 短期貸付金借用証書 1通(様式第3号)

(3) 領収書 1通(様式第4号)

(4) 連帯保証人個人の印鑑証明書 各1通

(連帯保証人)

第16条 貸付を受けようとする市町村は、その長及び収入役の職にある者を連帯保証人に立てなければならない。

2 市町村が償還できないときは、連帯保証人がこれを償還しなければならない。

第3章 長期貸付金

(利率)

第17条 長期貸付金の利率は、年7分3厘とする。

(借入れ申込)

第18条 長期貸付金の借入れを受けようとする市町村は、起債の目的である事業毎に、次にあげる書類を組合長に提出しなければならない。

(1) 長期貸付金借入申込書 1通(様式第5号)

(2) 償還年次表 2通(様式第9号)

(3) 起債許可書の写 1通

(4) 起債議決書の写 1通

(貸付期間及び償還方法)

第19条 貸付期間は8年以内とし、償還は元金均等半年賦償還とする。ただし、貸付期間のうち1年据置期間を設けることができる。

(償還期限)

第20条 長期貸付金の償還期限は、償還年次表による期日とする。ただし、償還日が、日曜祭日に当るときは、その前日とする。

2 第19条及び前項並びに第23条の規定による償還は、組合口座に到着した日をもって償還した日とみなす。

(貸付金の決定)

第21条 組合長は、市町村から第18条の規定による借入申込書の提出を受けたときは、その内容を調査し、貸付を決定して当該市町村に貸付決定通知書(様式第10号)を送付しなければならない。

(貸付金決定通知後の提出書類)

第22条 貸付決定通知を受けた市町村は、次の書類を組合長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

(1) 約定書 1通(様式第6号)

(2) 長期貸付金借用証書 1通(様式第7号)

(3) 領収書 1通(様式第8号)

(繰上償還)

第23条 市町村は、長期貸付金の全部又は一部を繰上げて償還することができる。

2 長期貸付金の全部を繰上げ償還しようとするときは、当該元金に対する償還日までの利息を加えて償還しなければならない。

3 長期貸付金の一部を繰上げ償還しようとするときは、当該元金に対する償還日までの利息を加えて償還し、償還後の償還年次表を提出しなければならない。

(延滞金)

第24条 第20条に規定する期限までに償還しなかったときは、延滞元利金に対し償還期限の翌日から償還の日まで日歩5銭の違約金を納付しなければならない。

第4章 貸付金の交付

(貸付金の交付)

第25条 貸付金は、銀行の当該市町村収入役の口座に振込み送金するものとする。

1 この条例は、昭和40年2月20日から施行する。

2 この条例施行の際、現に熊本県旧市町村職員恩給組合資産管理組合短期貸付金規程(昭和37年規程第1号)に基き、貸付をしている短期貸付金については、この条例施行の日以後完済の日までは、当該規程を適用する。

(昭和40年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

熊本県旧市町村職員恩給組合資産管理組合貸付金条例

昭和40年1月12日 条例第1号

(昭和40年3月25日施行)