○熊本県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、熊本県旧市町村職員恩給組合資産管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村等)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる費用を熊本県市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行なうことを目的とする。

(1) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)の施行の日(次号において「施行日」という。)前に旧熊本県市町村職員恩給組合(法附則第4条の規定により解散した熊本県市町村職員恩給組合をいう。以下同じ。)を組織していた市町村(次号において「恩給組合加入市町村」という。)の職員であった者で熊本県市町村職員共済組合の組合員となった者について生ずる追加費用(地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第152号)第136条第1項に規定する追加費用をいう。)

(2) 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であった者に係る旧熊本県市町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、熊本市桜町15番地に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議員の定数及び選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、13人とし、別表第2に定める区域(以下「選挙区」という。)ごとにそれぞれ1人ずつ、各選挙区内の組合市町村の長が互選する。

(任期)

第6条 組合の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合の議員の職を失う。第10条第1項の規定により、組合長又は副組合長に選挙されたときも、また、同様とする。

(補欠選挙)

第7条 組合の議員に欠員が生じたときは、3月以内に補欠選挙を行なわなければならない。

(報酬)

第8条 組合の議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会に議長及び副議長1人をおく。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから、組合の議会において選挙する。

第3章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第10条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。

4 組合長又は副組合長が、組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合長又は副組合長の職を失う。

5 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。

(吏員その他の職員)

第11条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合の議員及び学識経験を有する者のうちから、それぞれ1人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあっては3年とする。

4 学識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(払込費用の支弁の方法)

第13条 組合は、毎会計年度、その財産のうちから第3条各号に掲げる費用を支弁するものとする。

(事務費の支弁の方法)

第14条 組合は、毎会計年度、次の各号に掲げる収入のうちから、その事務に要する費用(以下「事務費」という。)を支弁するものとする。

(1) 当該会計年度における組合の財産から生ずる収入金のうち、当該財産を年5分5厘で運用したとする場合における収入金をこえる部分に相当する金額の範囲内で、必要かつ最少限度の額

(2) その他の収入

(市町村負担金)

第15条 前条の規定により事務費を支弁することができない場合において、組合市町村は、組合の事業計画書に定める金額を負担する。

1 この規約は、昭和37年12月1日から施行する。

2 この規約施行後第10条第2項の規定により、最初に組合長の選挙が行なわれるまでの間は、この規約の施行の日の前日に、旧熊本県市町村職員恩給組合の組合長であった者が、組合長の職務を行なうものとする。

別表第1

玉名市

本渡市

山鹿市

牛深市

菊池市

宇土市


北部村

河内芳野村

飽田村

天明村

託磨村


三角町

不知火町


城南町

富合村

松橋町

小川町

豊野村

中央村

砥用町


岱明村

横島村

天水町

玉東村

菊水町

三加和村

南関町

長洲町


鹿北村

菊鹿村

鹿本町

鹿央村

植木町

田底村


七城村

旭志村

大津町

菊陽村

合志村

泗水町

西合志村


一の宮町

阿蘇町

南小国町

小国町

産山村

波野村

蘇陽町

高森町

白水村

久木野村

長陽村

西原村


御船町

嘉島村

益城町

甲佐町

矢部町

清和村


坂本村

千丁村

鏡町

竜北村

宮原町

東陽村

泉村


田浦町

芦北町

湯浦町

津奈木村


錦町

上村

免田町

岡原村

多良木町

湯前町

水上村

須恵村

深田村

相良村

五木村

山江村

球磨村


大矢野町

松島町

有明町

姫戸町

竜ケ岳町

御所浦村

倉岳町

栖本町

新和町

五和町

蒼北町

天草町

河浦町



熊本県市町村職員恩給組合 熊本県町村自治会館管理組合 熊本県町村消防団員災害補償組合 熊本県町村職員退職手当組合 飽田村1ケ村伝染病院組合 玉名市外4ケ町村伝染病院組合 山鹿市外4ケ町村伝染病院組合 白川中流地区水道組合 菊池市外5ケ町村病院等組合 阿蘇郡結核予防組合 公立多良木病院組合 人吉伝染病院組合 本渡市外8ケ町村伝染病院組合 八代地方伝染病院組合

別表第2

選挙区名

選挙区に属する市町村及び一部事務組合

選挙すべき議員の定数

第1区

玉名市 山鹿市 菊池市

1名

第2区

宇土市 本渡市 牛深市

1名

第3区

北部村 河内芳野村 飽田村 天明村 託磨村 熊本県市町村職員恩給組合 熊本県町村自治会館管理組合 熊本県町村消防団員災害補償組合 熊本県町村職員退職手当組合 飽田村1ケ村伝染病院組合

1名

第4区

三角町 不知火町 城南町 富合村 松橋町 小川村 豊野村 中央村 砥用町

1名

第5区

岱明村 横島村 天水町 玉東村 菊水町 三加和村 南関町 長洲町 玉名市外4ケ町村伝染病院組合

1名

第6区

鹿北村 菊鹿村 鹿本町 鹿央村 植木町 田底村 山鹿市外4ケ町村伝染病院組合

1名

第7区

七城村 旭志村 大津町 菊陽村 合志村 泗水町 西合志村 白川中流地区水道組合 菊池市外5ケ町村病院等組合

1名

第8区

一の宮町 阿蘇町 南小国村 小国町 産山村 波野村 蘇陽町 高森町 白水村 久木野村 長陽村 西原村 阿蘇郡結核予防組合

1名

第9区

御船町 嘉島村 益城町 甲佐町 矢部町 清和村

1名

第10区

坂本村 千丁村 鏡町 竜北村 宮原町 東陽村 泉村 八代地方伝染病院組合

1名

第11区

田浦町 芦北町 湯浦町 津奈木村

1名

第12区

錦町 上村 免田町 岡原村 多良木町 湯前町 水上村 須恵村 深田村 相良村 五木村 山江村 球磨村 公立多良木病院組合 人吉市伝染病院組合

1名

第13区

大矢野町 松島町 有明町 姫戸町 竜ケ岳町 御所浦村 倉岳町 栖本町 新和町 五和町 苓北町 天草町 河浦町 本渡市外8ケ町村伝染病院組合

1名

熊本県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

 年番号なし

(昭和37年12月1日施行)