○熊本県町村職員退職手当組合負担金条例

昭和35年6月27日

組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、熊本県町村職員退職手当組合規約(以下「規約」という。)第12条の規定に基づき、規約第11条第1号の町村負担金について必要な事項を定めることを目的とする。

(負担率の決定及び通知)

第2条 組合長は、規約第12条第2項の規定により負担金率を決定したときは、直ちに組合を組織する町村及び市町村の一部事務組合(以下「加入町村」という。)に通知しなければならない。

(特別の町村負担金を課する理由)

第3条 規約第12条第1項ただし書の規定により加入町村が特別の町村負担金を負担する場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 熊本県町村職員退職手当組合条例(昭和35年熊本県町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第7条の規定による退職手当を受けたとき(公務上の傷病及び通勤による傷病又は死亡により退職した者を除く。)

(2) 加入町村の職員が、退職手当条例第8条及び第8条の2の規定による退職手当を受けたとき(公務上の傷病及び通勤による傷病又は死亡により退職した者を除く。)

(3) 加入町村の職員が、退職手当条例第12条ただし書の規定による退職手当を受けたとき

(4) 加入町村の職員が、退職手当条例附則第3項の規定による退職手当の加算を受けたとき

(5) 加入町村の職員が、退職手当条例附則第9項及び第10項の規定による、同条例第8条の規定による退職手当を受けたとき

(6) 加入町村の職員が、退職手当条例附則第23項の規定による退職手当を受けたとき

(7) 加入町村の職員が、退職手当条例第15条第3項の規定による退職手当を受けたとき

(8) 加入町村の職員が、組合から退職手当条例第16条の2の規定による退職手当を受けたとき

(特別の町村負担金の額)

第4条 前条各号に掲げる場合の特別の町村負担金の額は、それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 前条第1号及び第2号の場合当該加入町村の職員が受けた退職手当の額と当該加入町村の職員が退職手当条例第7条又は第8条及び第8条の2の退職に該当することなく退職したものとした場合に受けるべき退職手当の額との差額。ただし、25年以上勤続して退職した者の場合は、第7条及び割増給付(昭和49年組合条例第1号附則第4項を除く。)の規定により計算した退職手当の額との差額

(2) 前条第3号の場合、加入町村の職員が受けた退職手当条例第12条ただし書の規定による退職手当の額

(3) 前条第4号又は第5号の場合、当該加入町村の職員が受けた退職手当条例附則第3項又は第9項及び第10項の規定により退職手当に加算を受けた額

(4) 前条第6号及び第7号の場合当該加入町村の職員が受けた退職手当の額と当該加入町村の職員が退職手当条例附則第23項又は条例第15条第3項の規定に該当することなく退職したものとした場合に受けるべき退職手当の額との差額

(5) 前条第8号の場合当該加入町村の特別職員が退職手当条例第16条の2の規定により受けた退職手当の額

(納付の時期、督促及び延滞金)

第5条 加入町村は、毎月分の町村負担金を翌月の10日(前条の規定による特別の町村負担金については、組合の発行する納入告知書で指定する日)までに組合に納付しなければならない。

2 町村負担金が前項の規定による納期限までに納付されないときは、組合は加入町村に対し、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発するものとする。

3 組合は、町村負担金の額100円について1日4銭の割合をもって、第1項の納期限から町村負担金完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

4 加入町村の特別職員のうち、退職手当条例第16条の2の適用を受ける者に係る町村負担金は、徴収しない。

(納付又は還付)

第6条 加入町村が加入町村でなくなったときは、当該加入町村の納付した町村負担金の総額から事務費に相当する額(当該加入町村が納付した負担金の算定の基礎となった職員の給料月額の1000分の2)を差し引いた額と当該加入町村の職員に給付した退職手当の額との差額を組合に納付し、又は当該加入町村に還付するものとする。

(負担金の追徴)

第7条 新たにこの組合に加入する町村又は市町村の一部事務組合は、加入する日に在職する職員について、昭和35年4月1日(昭和35年4月1日以降就職した職員については、その就職した月)からこの組合に加入した日の属する月の前月までの期間について、加入する月の給料月額に1000の108を乗じて得た金額を退職手当の支給に要する負担金として納入しなければならない。ただし、昭和35年4月1日から昭和39年3月31日までの期間に対する負担率は1000分の50とし、昭和39年4月1日から昭和44年3月31日までの期間に対する負担率は1000分の58とし、昭和44年4月1日から昭和48年3月31日までの期間に対する負担率は1000分の68とし、昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの期間に対する負担率は1000分の108とする。

第7条の2 加入町村以外の地方公共団体の職員を引き続き採用した加入町村及び一部事務組合(以下「加入町村等」という。)は、昭和35年4月から加入町村等の職員(医師を除く。)となった日の属する月の前月までの期間について当該職員が加入町村以外の地方公共団体から支給を受けた当該期間にかかる各月の給料月額に前条但書に規定する負担率を乗じて得た額の合計額を退職手当の支給に要する負担金として納入しなければならない。

(負担金の還付)

第7条の3 市町村で組織する一部事務組合の職員が、任命権者の承認又は勧奨を受け退職し、引き続いてその組織する市の職員に採用された場合は、その職員の負担金として納入された額から事務費を差し引いた額を還付するものとする。

(雑則)

第8条 特別負担金及び追徴負担金は、第5条の規定にかかわらず加入町村の申請により元利均等、半年賦の方法により納入することができる。

2 前項の納入について必要な事項は、組合長が定める。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年組合条例第2号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、昭和35年4月1日から適用し、旧条例第7条第2号の金利は当該加入町村に還付するものとする。

(昭和44年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、昭和54年2月1日以後の退職に係る負担金について適用する。

(昭和59年組合条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以後の退職に係る負担金について適用する。

(平成5年組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

熊本県町村職員退職手当組合負担金条例

昭和35年6月27日 組合条例第2号

(平成5年10月22日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和35年6月27日 組合条例第2号
昭和38年3月15日 組合条例第2号
昭和44年8月25日 組合条例第3号
昭和45年9月6日 組合条例第2号
昭和51年5月11日 組合条例第2号
昭和52年10月14日 組合条例第2号
昭和54年1月26日 組合条例第1号
昭和59年2月20日 組合条例第1号
平成元年3月31日 組合条例第3号
平成3年12月16日 組合条例第4号
平成5年10月22日 組合条例第2号