○熊本県町村職員退職手当組合規約
昭和35年4月12日
県指令地第243号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、熊本県町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条 組合は、別表に掲げる町村並びに一部事務組合及び広域連合をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定による加入町村の職員に対する退職手当に関する事務を共同処理するものとする。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、熊本市健軍2丁目4番10号熊本県町村自治会館内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員の定数は、16人とする。
2 組合の議員は、次の者をもって充てる。
(1) 郡町村会会長の職にある者10人
(2) 熊本県町村議会議長会の会長及び副会長の職にある者3人並びに同会の理事会で選任された理事の職にある者3人
(任期)
第6条 組合の議会の議員の任期は、それぞれの郡町村会会長並びに熊本県町村議会議長会の会長及び副会長並びに理事の任期による。
(組合の議会の議長)
第7条 組合の議会の議長は、第8条に規定する組合長をもって充てる。
2 議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、第8条第6項の規定に基づく順序により、副組合長が職務を行う。
第3章 執行機関
(組合長、副組合長及び収入役)
第8条 組合に組合長、副組合長及び収入役1人を置く。
2 組合長は、県町村会会長の職にある者をもって充てる。
3 副組合長は、県町村会副会長の職にある者をもって充てる。
4 収入役は、組合長が組合の議会の同意を得て第9条の吏員の中から選任する。
5 組合長及び副組合長の任期は、県町村会会長及び副会長の任期により、収入役の任期は4年とする。
6 組合長に事故があるとき、または組合長が欠けたときは、組合長があらかじめ定めた順序により副組合長がその職務を代理する。
(吏員その他の職員)
第9条 組合に吏員その他の職員を置くことができる。
2 前項の職員は、組合長が任免する。
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が、組合の議会の同意を得て組合の議会の議員及び議員以外の町村長のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議会の議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、議員以外の町村長から選任される者にあっては、町村長の任期による。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第11条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 町村負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
(町村負担金)
第12条 加入町村は、毎月当該町村の職員の給料月額に別に条例で定める負担率を乗じて得た額を前条第1号の町村負担金として負担する。ただし、特別の事由がある場合には、条例で定める特別の町村負担金を負担する。
2 前項に定めるもののほか町村負担金について必要な事項は、条例で定める。
附則
この規約は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月31日県指令地第324号)
この規約は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和44年11月1日県指令地第1057号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和47年5月7日県指令地第7号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、託麻村及び湯浦町に関する部分は昭和45年11月1日から、河内町及び天明町に関する部分は、昭和46年4月1日から、富合町に関する部分は、昭和46年8月1日から、飽田町に関する部分は、昭和46年11月1日から、人吉保健衛生組合に関する部分は、昭和47年1月10日からそれぞれ適用する。
附則(昭和48年5月1日県指令地第20号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、高森町外3ケ村清掃組合に関する部分は、昭和46年7月1日から、長洲町、岱明町清掃組合に関する部分については、昭和47年1月1日から、御船町、甲佐町衛生施設組合及び大津町外2ケ町消防組合、川辺川総合土地改良事業組合に関する部分については、昭和47年4月1日から、矢部地区総合開発事業一部事務組合に関する部分については、昭和47年5月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和52年10月27日県指令地第36号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、菊水町外2ケ町村清掃組合については、昭和47年10月1日、阿蘇南部広域事務組合及び西天草清掃施設一部事務組合については、昭和48年4月1日、天明町、飽田町清掃組合については、昭和48年5月1日、山鹿、鹿本広域行政事務組合については、昭和49年1月1日、松橋町外2ケ町清掃施設組合、上益城消防組合、上球磨消防組合及び人吉、球磨広域事業組合については、昭和49年4月1日、菊池台地総合土地改良事業組合については、昭和49年7月10日、菊池広域行政事務組合については、昭和49年12月1日、阿蘇中部清掃組合については、昭和50年1月1日、菊池市外2ケ町村衛生施設組合については、昭和50年7月1日、白川中流地区水道企業団については、昭和50年8月1日、宇城広域火葬場組合については、昭和50年10月1日、芦北海岸国民休養地組合については、昭和51年1月1日、八代郡生活環境事務組合については、昭和51年7月1日、人吉衛生施設組合及び山鹿市外5ケ町伝染病院組合については、昭和52年4月1日、水俣、芦北消防組合については、昭和52年5月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和55年2月29日県指令地第107号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、阿蘇町外8ケ町村衛生施設組合に関する部分は、昭和49年1月1日から、大津菊陽水道企業団及び高遊原消防組合に関する部分は、昭和54年4月1日から、天草消防組合及び宇城広域消防衛生施設組合に関する部分は、昭和53年3月31日から、湯前町水上村斎場組合に関する部分は、昭和53年8月1日から、人吉下球磨消防組合に関する部分は、昭和54年3月31日から、中球磨5箇町村農業構造改善事業組合に関する部分は、昭和53年6月30日から、八代郡衛生処理組合に関する部分は、昭和54年6月30日からそれぞれ適用する。
附則(昭和58年3月31日規約第1号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、変更後の熊本県町村職員退職手当組合規約別表中鹿本郡衛生施設組合に関する部分は昭和55年3月31日から天明町飽田町衛生施設組合及び阿蘇広域消防組合・東天草衛生施設組合に関する部分は昭和55年4月1日から八代郡東陽村外2ケ町村火葬場組合に関する部分は昭和55年9月1日から宇土富合清掃センター組合に関する部分は昭和55年10月1日から菊池市外2ケ町村衛生施設組合に関する部分は昭和56年3月31日から山鹿市外5ケ町伝染病院組合に関する部分は昭和56年6月30日から松橋不知火下水道組合に関する部分は昭和56年10月1日から松橋町不知火町老人福祉施設組合に関する部分は昭和57年3月31日からそれぞれ適用する。
附則(昭和58年8月10日規約第3号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和59年6月20日県指令地第4号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、変更後の熊本県町村職員退職手当組合規約別表中、鹿本郡衛生施設組合に関する部分は昭和56年3月31日から、天明町飽田町衛生施設組合及び阿蘇広域消防組合・東天草衛生施設組合に関する部分は昭和55年4月1日から、八代郡東陽村外2ケ町村火葬場組合に関する部分は昭和55年9月1日から、宇土富合清掃センター組合に関する部分は昭和55年10月1日から、菊池市外2ケ町村衛生施設組合に関する部分は昭和56年3月31日から、山鹿市外5ケ町伝染病院組合に関する部分は昭和56年6月30日から、松橋不知火下水道組合に関する部分は昭和56年10月1日から、松橋町不知火町老人福祉施設組合に関する部分は昭和57年3月31日からそれぞれ適用し、菊水町南関町伝染病院組合については昭和59年6月20日から施行する。
附則(昭和60年1月9日県指令地第17号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日県指令地第23号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和62年6月12日県指令地第9号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和62年10月1日県指令地第15号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(昭和63年10月14日県指令地第11号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年6月8日県指令地第14号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成元年12月22日県指令地第 号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成2年6月22日規約第2号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月13日熊本県指令地第8号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。
附則(平成4年8月6日熊本県指令地第11号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成6年9月9日熊本県指令地第21号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月18日熊本県指令地第15号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
附則(平成8年3月28日熊本県指令地第71号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。
附則(平成9年3月12日熊本県指令地第61号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、平成9年3月1日から適用する。
附則(平成10年2月16日県指令市第25号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。ただし、第12条の改正規定については、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月27日県指令市第17号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月22日県指令市第4号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、菊池広域連合に関する部分については平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日県指令市第91号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、天草広域連合に関する部分については平成11年7月1日から適用する。
附則(平成14年4月25日県指令市第2号)
この規約は、知事の許可の日から施行する。
別表
三角町 | 不知火町 | 城南町 | 富合町 | 松橋町 | 小川町 | 豊野町 |
中央町 | 砥用町 | 岱明町 | 横島町 | 天水町 | 玉東町 | 菊水町 |
三加和町 | 南関町 | 長州町 | 鹿北町 | 菊鹿町 | 鹿本町 | 鹿央町 |
植木町 | 七城町 | 旭志村 | 大津町 | 菊陽町 | 合志町 | 泗水町 |
西合志町 | 一の宮町 | 阿蘇町 | 南小国町 | 小国町 | 産山村 | 波野村 |
蘇陽町 | 高森町 | 白水村 | 久木野村 | 長陽村 | 西原村 | 御船町 |
嘉島町 | 益城町 | 甲佐町 | 矢部町 | 清和村 | 坂本村 | 千丁町 |
竜北町 | 鏡町 | 宮原町 | 東陽村 | 泉村 | 田浦町 | 芦北町 |
津奈木町 | 錦町 | 上村 | 免田町 | 岡原村 | 多良木町 | 湯前町 |
水上村 | 須恵村 | 深田村 | 相良村 | 五木村 | 山江村 | 球磨村 |
大矢野町 | 松島町 | 有明町 | 姫戸町 | 龍ケ岳町 | 御所浦町 | 倉岳町 |
栖本町 | 新和町 | 五和町 | 苓北町 | 天草町 | 阿浦町 |
菊池南部清掃組合 小国町外1ケ町公立病院組合 御船地区衛生施設組合 阿蘇南部広域事務組合 山鹿鹿本広域行政事務組合 上球磨消防組合 阿蘇広域行政事務組合 上益城消防組合 鹿央町山鹿市中学校組合 御船町甲佐町衛生施設組合 上天草衛生施設組合 宇土・富合清掃センター組合 熊本県町村自治会館管理組合 水俣芦北広域行政事務組合 宇城広域連合 菊池養生園保健組合 球磨郡公立多良木病院組合 熊本県町村職員退職手当組合 | 益城町及び御船町中小学校組合 熊本県消防補償等組合 玉名市外4ケ町病院組合 下益城郡4町衛生施設組合 人吉球磨広域事業組合 宇城広域消防衛生施設組合 人吉下球磨消防組合 矢部町外2ケ町村衛生施設組合 松橋不知火下水道組合 有明広域行政事務組合 菊池消防組合 八代広域行政事務組合 菊池広域連合 天草広域連合 川辺川総合土地改良事業組合 西天草清掃施設一部事務組合 菊池台地総合土地改良事業組合 芦北海岸国民休養地組合 | 大津菊陽水道企業団 菊池広域行政事務組合 宇城広域火葬場組合 八代郡生活環境事務組合 益城、嘉島、西原環境衛生施設組合 人吉球磨広域行政組合 高遊原南消防組合 釈迦院ダム水道企業団 合志西合志下水道組合 東天草衛生施設組合 蘇陽町清和村病院組合 宇城8か町清掃施設組合 |