○錦町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
平成28年12月16日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、錦町水道事業並びに公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下、「下水道事業」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(水道事業及び下水道事業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
2 町民の公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(地方公営企業法の適用)
第3条 地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第4条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 水道事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項の規定により定めた事業計画(以下、「水道事業計画」という。)に定める区域とする。
(2) 給水人口は、水道事業計画に定める人口とする。
(3) 1日最大給水量は、水道事業計画に定める水量とする。
3 公共下水道事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 処理区域は、錦町の行政区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画(以下、「下水道事業計画」という。)に定める区域とする。
(2) 処理人口は、下水道事業計画に定める人口とする。
(3) 1日最大処理水量は、下水道事業計画に定める水量とする。
4 農業集落排水事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の名称、位置及び区域は、錦町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成20年錦町条例第21号)第2条に定める排水区域等(以下、「排水区域等」という。)のとおりとする。
(2) 排水区域面積は、排水区域等に掲げる区域の面積とする。
(3) 処理人口は、排水区域等に掲げる区域内の人口とする。
(4) 1日最大処理水量は、排水区域等に掲げる区域内から排水される1日最大処理水量とする。
(組織)
第5条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、地域整備課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が5万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の公表)
第9条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日まで町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。