○錦町生活扶助世帯に対する排水設備費等補助金交付規則
平成11年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物等に設けられている排水設備を下水道に接続するために要する費用等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79条)に規定する処理区域をいう。
(補助)
第3条 町長は、下水道の処理区域内において、排水設備を下水道に接続しようとする生活扶助世帯に対して、当該改造費用の補助を行うものとする。
(補助の対象)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、生活扶助世帯の所有に係る下水道の処理区域内の建築物等(現にその世帯の生活の用に供している建築物等に限る。)に設けられている排水設備を下水道に接続するために必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1世帯15万円を限度として、町長が査定した額とする。
2 前項の規定による補助金等の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の申請)
第6条 この規則による補助金の交付を受けようとする者は、錦町下水道条例(平成10年条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定による排水設備等の計画の確認申請と同時に排水設備費等補助金交付申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 生活保護法に基づく生活扶助を受けていることを証明する書類。
(2) その他、町長が必要と認める書類。
(補助金の交付)
第8条 町長は、条例第7条の規定により排水設備等の工事の検査を行い、適当と認めたものについて補助金を交付する。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。