○錦町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成10年10月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、錦町下水道事業受益者分担に関する条例(平成10年条例第31号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第3条の規定による賦課対象区域の公告の日現在において当該区域内に建築物等を所有する者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書きに規定する質権等を有する者があるときは、建築物等の所有者は、当該質権等を有する者と連署して提出しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第3条 町長は、前条に規定する申告のないとき又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(受益者の建築物等)
第4条 受益者の分担金の算定基準となる建築物等は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第9号に規定する固定資産課税台帳その他の公簿により認定する。ただし町長は、公簿によりがたいとき、その他特別の理由があると認めたときは、その他の方法により認定することができる。
(分担金の納期等)
第6条 条例第6条第3項に規定する分担金の徴収は、1年を次の4期に区分して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。この場合において、その納期限ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が100円未満であるときは、その金額はすべて最初の納期限に係る分割金額に合算するものとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 9月1日から同月末日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 3月1日から同月25日まで
2 町長は、年度の途中から分担金の徴収を開始する場合、その他特別の理由により前項の規定によりがたいときは、期別を別に定めることができる。
3 分担金の納付の通知は、下水道事業受益者分担金納付通知書兼領収書(第3号様式)によるものとする。
(過誤納金の取扱)
第7条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金)
第8条 町長は、過誤納金を還付し又は充当する場合は、当該受益者に地方税法の例により算出した額に相当する加算金を加算するものとする。
3 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(徴収猶予の取消等)
第10条 町長は、受益者が次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに分担金を納入しないとき。
(2) 受益者の状況によってその必要がないと認めたとき。
(3) その他、町長が必要と認めたとき。
3 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収することができる。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 災害等やむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納入通知書の送達の事実を受益者において全く知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があると認められるとき。
(繰上徴収)
第13条 町長は分担金の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者が死亡し、その相続財産について限定承認があったとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の手段によって分担金を免れようとしたとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
(納付管理人)
第15条 受益者が錦町に住所、事務所又は事業所を有しないとき、その他町長において必要と認めたときは、自己に変わって受益者分担金納付に関する一切の事項を処理させるため、錦町内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人選定・変更申告書(第12号様式)を提出しなければならない。納付管理人を変更し又は廃止した場合も同様とする。
(住所の変更)
第16条 受益者又は納付管理人は、住所又は事業所を変更したときは、速やかに、下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条第2項関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
対象 | 猶予期間 | 期間延長 | 猶予額 |
1 病気又は事故等により長期の療養を必要とするとき | 2年以内 | 2年以内 | 町長が認める額 |
2 係争中のもの | 判決等により解決の時まで | 全額 | |
3 災害・盗難にあったとき | 2年以内 | 2年以内 | 町長が認める額 |
4 生活扶助を受けている場合、その他これに準ずる特別の事情があると認められる場合。 | 生活扶助を受けている期間、その他これに準ずる特別の事情があると認められる期間 | 全額 | |
5 建築物等で使用されていない場合 | 建築物等が使用されるまでの期間 | 町長が認める額 | |
6 その他状況に応じ、特に徴収猶予が必要であると認められる場合。 | 町長が認める期間 | 実情に応じてその都度 | 町長が認める額 |
別表第2(第11条第2項関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる建築物 | 減免率(%) | ||
項目 | 主な内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公用に供している施設 | (1)国公立の学校 | 小中学校、高等学校、大学、盲学校、養護学校 | 75 |
(2)国公立の社会福祉施設 | 救護施設、更正施設、養護施設、乳児院、保育所、老人ホーム等 | 75 | |
(3)警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75 | |
(4)国公立の一般庁舎 | 一般庁舎、消防署、警察署等 | 50 | |
(5)国公立の病院、診療施設 | 病院、診療所 | 25 | |
(6)有料の公務員宿舎 | 宿舎、職員寮等 | 25 | |
(7)その他 | 保健所、清掃施設、町民会館図書館、体育館、社会教育公民館、歴史館等 | 75 | |
公営住宅、雇用促進住宅 | 25 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | (1)国の企業用施設 | 造幣局事業、印刷局事業、郵政事業等 | 25 |
(2)地方公共団体の企業施設 | 水道事業、地方バス事業、ガス事業等 | 25 | |
3 国又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は文化財である建築物 | 100 | ||
4 民営鉄道の所有又は使用する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 25 | ||
5 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校施設(直接その教育の用に供しない施設を除く。) | 私立の小中学校、高等学校、大学、幼稚園、盲学校、養護学校、各種学校 | 75 | |
6 国又は地方公共団体以外の社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 私立の更生施設、乳児院、母子寮、保育所、老人ホーム等 | 75 | |
7 宗教法人がその目的のために設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く。) | 境内地の本堂、庫裏等 | 50 | |
8 自治会等が所有している施設 | 地区公民館、集会場、消防器具置場 | 75 | |
9 その他実情に応じて、減免することが必要と認められるとき | 状況に応じて決定する |