○錦町下水道事業受益者分担に関する条例
平成10年10月1日
条例第31号
(趣旨)
第1条 管理者は、この条例に定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において受益者とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(下水道法第2条第1項第7号に規定する排水区域をいう。以下「排水区域」という。)内に存する建築物等の所有者をいう。ただし、質権等又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された質権等又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている建築物等については、それぞれ質権等者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(各受益者の分担金の額)
第4条 受益者が分担する分担金の額は、別表第1に定める額とする。
2 共有又は共同使用されている建築物等に係る共有者又は共同使用者は、分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 管理者は、毎年度の当初に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 受益者が公の生活扶助を受けている場合、その他これに準ずる特別の事情があると認められる場合
(3) 建築物等で使用されていない場合
(4) その他、特に徴収を猶予することが必要であると認められる場合
(分担金の減免)
第8条 管理者は、次の各号に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用、公共、企業の用に供し、又は供することを予定している建築物等に係る受益者
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物等に係る受益者
(延滞金)
第10条 管理者は、第6条第2項の納付の期日までに分担金を納付しない者がある時は、当該分担金額に、その納付期日の翌日から起算して、納付の日までの日数に応じて、年14.6%(当該納付期日から1月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 管理者は前項に掲げる延滞金を必要があると認めたときは、減免することができる。
(督促)
第11条 管理者は、受益者が納付期日までに分担金を納付しないときは、納期限後14日以内に督促状を発行しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき納付期限は、その発行の日から14日以内とする。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第29号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
下水道事業受益者分担金の額
区分 | 金額 |
一般世帯(1戸当たり) | 130,000円とする。 |
事業所等 | 別表第2により算出した人員を、次の区分により賦課する。 1 10人槽までは、130,000円とする。 2 11人槽以上については、130,000円に10人槽を超えた人槽分に1,000円を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、算定人槽が、501人以上になる場合は、620,000円とする。 |
別表第2
下水道事業受益者分担金算定基準表
類似用途別番号 | 建築用途 | 算定人員 | |||||||
処理人員 | 地域補正 | ||||||||
1 | 集会場関係 | イ | 公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場 | 人槽=0.08×延べ床面積(m2) | 0.3 | ||||
ロ | 競輪場・競馬場・競艇場 | 人槽=16×総便器数(個) | |||||||
ハ | 観覧場・体育館 | 人槽=0.065×延べ床面積 | |||||||
2 | 住宅施設関係 | イ | 住宅 | 延べ床面積≦130m2 | 5人 | 1.0 | |||
延べ床面積>130m2 | 7人 | ||||||||
二世帯住宅 | 10人 | ||||||||
ロ | 共同住宅 | 人槽=0.05×延べ床面積 | |||||||
ハ | 下宿・寄宿舎 | 人槽=0.07×延べ床面積 | |||||||
ニ | 学校寄宿舎・老人ホーム・養護施設 | 人槽=定員 | |||||||
3 | 宿泊施設関係 | イ | ホテル・旅館 | 結婚式場・宴会場有 | 人槽=0.15×延べ床面積 | 0.3 | |||
結婚式場・宴会場無 | 人槽=0.075×延べ床面積 | ||||||||
ロ | モーテル | 人槽=5×客室数(室) | |||||||
ハ | 簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル | 人槽=定員 | |||||||
4 | 医療施設関係 | イ | 病院・療養所・伝染病院 | 業務用の厨房設備又は洗濯設備を設ける場合 | 300床未満 | 人槽=8×ベッド数 | 1.0 | ||
300床以上 | 人槽=2,400+11.43 (ベッド数-300) | ||||||||
業務用の厨房設備又は洗濯設備を設けない場合 | 300床未満 | 人槽=5×ベッド数 | |||||||
300床以上 | 人槽=1,500+7.14 (ベッド数-300) | ||||||||
ロ | 診療所・医院 | 人槽=0.19×延べ床面積 | |||||||
5 | 店舗施設関係 | イ | 店舗・マーケット | 人槽=0.075×延べ床面積 | 0.3 | ||||
ロ | 百貨店 | 人槽=0.15×延べ床面積 | |||||||
ハ | 飲食店 | 一般の場合 | 人槽=0.72×延べ床面積 | ||||||
汚濁負荷が高い | 人槽=2.94×延べ床面積 | ||||||||
汚濁負荷が低い | 人槽=0.55×延べ床面積 | ||||||||
ニ | 喫茶店 | 人槽=0.80×延べ床面積 | |||||||
6 | 娯楽施設関係 | イ | 玉突き場・卓球場 | 人槽=0.075×延べ床面積 | 0.3 | ||||
ロ | パチンコ店 | 人槽=0.11×延べ床面積 | |||||||
ハ | 囲碁・マージャンクラブ | 人槽=0.15×延べ床面積 | |||||||
ニ | ディスコ | 人槽=0.50×延べ床面積 | |||||||
ホ | ゴルフ練習場 | 人槽=0.25×打席数 | |||||||
ヘ | ボーリング場 | 人槽=2.50×レーン数 | |||||||
ト | バッティング場 | 人槽=0.20×打席数 | |||||||
チ | テニス場 | ナイター設備有 | 人槽=3×コート面数 | ||||||
ナイター設備無 | 人槽=2×コート面数 | ||||||||
リ | 遊園地・海水浴場 | 人槽=16×総便器数 | |||||||
ヌ | プール・スケート場 | 人槽=(((20×大便器数)+(120×小便器数))/8)×1日平均使用時間 | |||||||
ル | キャンプ場 | 人槽=0.56×収容人員 | |||||||
ヲ | ゴルフ場 | 人槽=21×ホール数 | |||||||
7 | 駐車場関係 | イ | サービスエリア | 便所 | 一般部 | 人槽=3.60×駐車ます数 | 0.3 | ||
観光部 | 人槽=3.83×駐車ます数 | ||||||||
売店なしPA | 人槽=2.55×駐車ます数 | ||||||||
売店 | 一般部 | 人槽=2.66×駐車ます数 | |||||||
観光部 | 人槽=2.81×駐車ます数 | ||||||||
ロ | 駐車場・自動車車庫 | プール・スケート場と同じ | |||||||
ハ | ガソリンスタンド | 20人 | |||||||
8 | 学校施設関係 | イ | 保育所・幼稚園・小学校・中学校 | 人槽=0.20×定員 | 1.0 | ||||
ロ | 高等学校・大学・各種学校 | 人槽=0.25×定員 | |||||||
ハ | 図書館 | 人槽=0.08×延べ床面積 | |||||||
9 | 事務所関係 | イ | 事務所 | 業務用厨房設備有 | 人槽=0.075×延べ床面積 | 1.0 | |||
業務用厨房設備無 | 人槽=0.06×延べ床面積 | ||||||||
10 | 作業所関係 | イ | 工場・作業所研究書・試験所 | 厨房設備有 | 人槽=0.75×定員 | 1.0 | |||
厨房設備無 | 人槽=0.30×定員 | ||||||||
11 | 他の用途に属さない施設 | イ | 市場 | 人槽=0.02×延べ床面積 | 0.3 | ||||
ロ | 公衆浴場 | 人槽=0.17×延べ床面積 | |||||||
ハ | 公衆便所 | 人槽=16×総便器数 | |||||||
ニ | 駅・バスターミナル | 乗降客10万人未満 | 人槽=0.008×乗降客(人/日) | ||||||
乗降客20万人未満 | 人槽=0.010×乗降客(人/日) | ||||||||
乗降客20万人以上 | 人槽=0.013×乗降客(人/日) |
(注)
1 総便器数とは大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数をいう。
2 二世帯住宅とは、台所及び浴室が2つ有り、実際もほぼ互いに独立した生活が送られている住宅をいう。
3 駐車場・自動車車庫の女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器数とみなす。
4 小数点以下は切り上げるものとする。