○潤いと安らぎを守り育てる錦町まちづくり条例施行規則
平成9年12月22日
規則第14号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、潤いと安らぎを守り育てる錦町まちづくり条例(平成9年錦町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) さく、塀、擁壁その他これらに類するもの
(2) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの
(3) 煙突
(4) 高架水槽
(5) 鉄筋コンクリート造りの柱、金属製の柱又は合成樹脂製の柱(次号に該当するものを除く。)
(6) 電気供給又は有線電気通信のための電線路及び空中線の支持物
(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウオーターシュート、メリーゴーランド、その他これらに類する遊戯施設
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラント、その他これらに類する製造施設
(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵又は処理する施設
(10) 自動車車庫の用途に供する立体的な収納施設
(11) 汚物処理施設、ごみ処理施設、その他の処理施設
(12) 広告塔又は広告板
(13) 太陽光発電施設(自立する構造であって、土地に設置されるものに限る。)
第2章 まちづくり指針等
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林の区域
(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の規定により指定された農用地区域
(3) 錦町文化財保護条例(昭和40年条例第16号)第3条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物又は学術的に貴重と認められるものが存する区域として町長が指定する区域
(4) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項の規定により指定された河川区域又は同法第54条第1項の規定により指定された河川保全区域
(6) 水道水源に影響を及ぼすと町長が認める区域
(7) 傾斜30度以上の傾斜地(ただし、開発後に30度以上の傾斜地が残らない場合を除く。)
(8) その他、特に町長が必要と認める区域
第3章 特別誘導区域
(1) 特別誘導区域(区域の変更にあっては、当該変更に係る部分)に含まれる土地の区域
(2) 特別誘導区域の指定又は区域の変更案の縦覧場所
3 町長は、前項に規定する図面のほか、必要と認める図面の添付を求めることができる。
4 特別誘導区域における行為の届出書の提出は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認申請書等の提出前に行わなければならない。
(通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為)
第6条 条例第12条第3項第1号の規則で定める行為は、次の各号に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転若しくは撤去で、当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 建築物の外観の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 次に掲げる工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更
ア 第2条第1号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが1.5メートルを超えるものを除く。)
ウ 第2条第6号に規定する工作物で、高さが10メートル以下のもの(増築又は改築後の高さが10メートルを超えるものを除く。)
オ 第2条第13号に規定する工作物で、高さが1.5メートル以下かつ事業区域の面積が100平方メートル以下のもの
(4) 工事に必要な仮設の建築物又は仮設の工作物の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更
(5) 木材の伐採で、次に掲げるもの
ア 高さが10メートル以下の木竹の伐採(伐採面積が500平方メートルを超えるものを除く。)
イ 林業を営むために行う木竹の伐採
ウ 整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
エ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
(6) 屋外における物品の集積又は貯蔵で、次に掲げるもの
ア 集積又は貯蔵された物品の高さが1.5メートル以下で、かつ、水平投影面積が100平方メートル以下のもの
イ 集積又は貯蔵された物品を外部から見通すことができない場合での物品の集積又は貯蔵
ウ 集積場又は貯蔵場の用に供する土地の使用期間が90日を超えて継続しない場合の当該集積場又は貯蔵場における物品の集積又は貯蔵
(7) 鉱物の採掘又は土石等の採取で、当該行為の行われる土地の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(8) 土地の区画形質の変更で、次に掲げるもの
ア 変更に係る土地の面積が500平方メートルを超えず、かつ、高さが1.5メートルを超える法面又は擁壁を生じる切土又は盛土を伴わないもの
イ 宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立以外の行為で、農林業を営むために行うもの
(9) 次に掲げる広告物の設置又は外観の変更
ア 熊本県屋外広告物条例(昭和39年条例第66号)第6条第1項第1号又は第3号に該当するもの
イ はり紙、はり札、立て看板、のぼり、ぼんぼり、広告幕、アドバルーン及びこれらに類するもので、90日を超えて継続して掲出又は表示されないもの
ウ 表示面積が1平方メートル以下のもの
(10) 地盤面下又は水面下における行為
(11) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(1) 空き地、耕作放棄地又は廃屋等
(2) 屋外における廃棄自動車の堆積
(3) 屋外における建築廃材の堆積
(4) 屋外における家畜糞尿の堆積
(5) その他まちづくり指導基準に適合しないと認められるもの
第4章 特定施設届出地区
(1) 飲食店業を営むための施設
(2) 物品販売業又は物品貸付業を営むための施設(当該施設で販売又は貸付けのための物品の陳列又は展示を行わないものを除く。)
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項又は第3項に規定する営業を行うための施設
(4) カラオケボックス
(5) 屋上広告
(6) 太陽光発電施設
(2) 地盤面下又は水面下における行為
(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
第5章 大規模行為
(大規模行為の規模等)
第12条 条例第20条第1号の規則で定める規模は、高さ13メートル又は建築面積1,000平方メートルとする。
(2) 第2条第6号に規定する工作物 高さ20メートル又はその敷地の用に供する土地の面積1,000平方メートル
(3) 第2条第13号に規定する工作物 高さ(太陽電池モジュール及びその架台を含む工作物(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものを含む。)の地上部分の最高部と最低部の高さの差をいう。)13メートル又はその敷地の用に供する土地の面積(当該工作物に係る事業と一体的に行われる事業の用に供する工作物であって、当該工作物に隣接し、又は近接するものの敷地の用に供する土地の面積を含む。)1,000平方メートル
3 条例第20条第3号の規則で定める規模は、高さ2メートルかつ長さ50メートルとする。
第6章 まちづくりの促進等
(1) 団体名及び代表者住所氏名
(2) まちづくり活動の区域を示す図面
(3) 活動の内容
(4) 構成員の名簿
(5) その他必要と認める事項
3 条例第23条第4項に規定する規則で定める要件とは、次に掲げるものとする。
(1) 相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地の区域を対象としていること。
(2) 建築物等の形態、意匠、色彩の調和及び敷地の緑化その他景観形成に関する事項が定められていること。
(3) 行政区又は集落単位規模の活動であること。
(4) 計画期間が5年以上であること。
(まちづくり推進委員)
第16条 条例第26条の規定によるまちづくり推進委員は、行政区長をもって充てるものとし、その任期は当該行政区長の任期期間とする。
2 町長は、まちづくり推進委員の活動を支援するとともに、活動における提案を尊重するものとする。
3 町長はまちづくり推進委員の活動内容について報告を求めることができるものとする。
第7章 まちづくり審議会
(委員の委嘱及び任期)
第17条 条例第28条第1項の規定による錦町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)の委員は10名以内とし、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(組織)
第18条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第19条 審議会は、会長が召集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第20条 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に関係者の出席を求め、その説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(委員の報酬等)
第21条 委員の報酬及び費用弁償は、錦町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第18号)の例による。
(庶務)
第22条 審議会の庶務は、担当課において処理する。
(その他の事項)
第23条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第8章 雑則
(雑則)
第24条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7章の規定は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行為の種類 | 図面 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
建築物等の新築、増築、改築、若しくは撤去又は外観の変更 | 位置図 | ・行為の位置 | |
配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | ・敷地の形状及び寸法 ・敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置 ・隣接する道路の位置及び幅員 ・隣接する土地の建築物等の種類 ・隣接する土地との高低差 ・植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ・張り芝等の位置及び面積 ・外溝施設の位置、材料及び面積 | ||
立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | ・各面の方位及び寸法 ・開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 ・壁面及び屋根の材料及び色彩 | 建築物等の移転、撤去又は外観の変更に係る届出にあっては、カラー写真 | |
太陽光発電施設に関する図面(太陽光発電施設を設置する場合に限る。) | ・太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積 ・フレーム、架台その他の附属設備の色彩 ・完成予想図(出力規模が1メガワット以上の発電容量を持つ大規模発電施設を設置する場合にあっては、フォトモンタージュ又はイメージパース) | 太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積並びにフレーム、架台その他の附属設備の色彩については、配置図に併記することができる。 | |
木竹の伐採 | 位置図 | ・行為の位置 | |
伐採計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | ・伐採区域 ・付近の土地利用の現況 ・伐採する木竹の種類、面積及び高さ ・隣接する道路の位置及び幅員 | ||
土地利用計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | ・行為後の土地利用計画 | ||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 位置図 | ・行為の位置 | |
配置図(おおむね縮尺500分の1以上のもの) | ・敷地の形状及び寸法 ・物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ ・遮へい物の位置、種類、構造及び規模 ・隣接する道路の位置及び幅員 ・隣接する土地との高低差 ・付近の土地利用の現況 | ||
鉱物の掘採又は土石等の採取及び土地の区画形質の変更 | 位置図 | ・行為の位置 | |
現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | ・行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高 ・行為の区域 ・隣接する道路の位置及び幅員 ・縦横断図の方向 | ||
計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | ・行為地の形状及び寸法 ・行為後の地形及び地盤高 ・行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 ・行為後の土地利用計画及び緑化計画 ・行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 | ||
縦横断図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | 行為の前後における土地の縦断図及び横断図 | ||
横造物等の詳細図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | 法面、擁壁その他の構造物の立面図及び標準断面図 | ||
屋外における自動販売装置の設置 | 位置図 | ・行為の位置 | |
配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの) | ・敷地の形状及び寸法 ・自動販売装置の設置位置及び寸法 ・敷地内の既存建築物等の種類及び位置 ・隣接する道路の位置及び幅員 | ||
カタログ等 | 自動販売装置の外観、色彩等が分かるもの | ||
屋外広告物の表示、設置又は外観の変更 | 位置図 | ・行為の位置 | |
配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの) | ・敷地の形状及び寸法 ・広告物の設置位置及び既存の建築物等又は広告物の位置 ・隣接する道路の位置及び幅員 | ||
広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの) | ・広告物の形状、図柄、構造及び寸法 ・広告物の設置状況 |
(注)
1 必要に応じ、現況写真を添付すること。
2 この表において「外溝施設」とは、排水計画、生け垣、さく、塀、門、擁壁、花壇、植栽、玄関廻り、庭園等をいう。
別表第2(第10条関係)
行為の種類 | 図面 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
特定施設及び附帯施設(広告塔及び広告板を除く。)の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更 | 位置図 | ・行為の位置 | |
配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | ・敷地の形状及び寸法 ・敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置 ・隣接する道路の位置及び幅員 ・隣接する土地の建築物等の種類 ・隣接する土地の高低差 ・植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ・張り芝等の位置及び面積 ・外溝施設の位置、材料及び面積 | ||
立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | ・各面の方位及び寸法 ・開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 ・壁面及び屋根の材料及び色彩 | 建築物等の移転、撤去又は外観の変更に係る届出にあっては、カラー写真 | |
太陽光発電施設に関する図面(太陽光発電施設を設置する場合に限る。) | ・太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積 ・フレーム、架台その他の附属設備の色彩 ・完成予想図(出力規模が1メガワット以上の発電容量を持つ大規模発電施設を設置する場合にあっては、フォトモンタージュ又はイメージパース) | 太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積並びにフレーム、架台その他の附属設備の色彩については、配置図に併記することができる。 | |
広告塔及び広告板の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更 | 位置図 | ・行為の位置 | |
配置図(おおむね縮尺300分の1以上のもの) | ・敷地の形状及び寸法 ・広告塔及び広告板の位置 ・既存の建築物等又は広告物の位置 ・隣接する道路の位置及び幅員 | ||
広告物計画図(おおむね縮尺50分の1以上のもので、着色したもの) | ・広告塔及び広告板の形状、図柄、構造及び寸法 ・広告塔及び広告板の設置状況 |
(注)1 必要に応じ、現況写真を添付すること。
別表第3(第13条関係)
行為の種類 | 図面 | ||
種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
大規模建築物、大規模工作物、さく及び塀の新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更 | 位置図 | ・行為の位置 | |
配置及び緑化計画図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | ・敷地の形状及び寸法 ・敷地内の建築物等及び既存建築物等の位置 ・隣接する道路の位置及び幅員 ・隣接する土地の建築物等の種類 ・隣接する土地の高低差 ・植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 ・張り芝等の位置及び面積 ・外溝施設の位置、材料及び面積 | ||
立面図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | ・各面の方位及び寸法 ・開口部、屋外設備、軒等の位置及び形状 ・壁面及び屋根の材料及び色彩 | 建築物等の移転、撤去又は外観の変更に係る届出にあっては、カラー写真 | |
太陽光発電施設に関する図面(太陽光発電施設を設置する場合に限る。) | ・太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積 ・フレーム、架台その他の附属設備の色彩 ・完成予想図(出力規模が1メガワット以上の発電容量を持つ大規模発電施設を設置する場合にあっては、フォトモンタージュ又はイメージパース) | 太陽電池モジュールの形状、色彩、寸法及び総面積並びにフレーム、架台その他の附属設備の色彩については、配置図に併記することができる。 | |
屋外における物品の集積又は貯蔵、鉱物の掘採及び土石等の採取又は土地の区画形質 | 位置図 | ・行為の位置 | |
現況図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | ・行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び標高 ・行為の区域 ・隣接する道路の位置及び幅員 ・縦横断図の方向 | ||
計画図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | ・行為地の形状及び寸法 ・行為後の地形及び地盤高 ・行為後の法面、擁壁等の構造物の位置、種類及び規模 ・行為後の土地利用計画及び緑化計画 ・行為中の遮蔽物の位置、種類、構造及び規模 | ||
縦横断図(おおむね縮尺1,000分の1以上のもの) | 行為の前後における縦横断図 | ||
構造物等の詳細図(おおむね縮尺200分の1以上のもの) | 法面、擁壁等の構造物の立面図及び標準断面図 |
(注)
1 必要に応じ、現況写真を添付すること。
2 この表において「外溝施設」とは、排水計画、生け垣、さく、塀、門、擁壁、花壇、植栽、玄関廻り、庭園等をいう。