○潤いと安らぎを守り育てる錦町まちづくり条例

平成9年12月22日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 まちづくり指針等(第6条~第10条)

第3章 特別誘導区域等(第11条~第15条)

第4章 特定施設届出地区等(第16条~第19条)

第5章 大規模行為等(第20条~第22条)

第6章 まちづくりの促進等(第23条~第27条)

第7章 まちづくり審議会等(第28条~第29条)

第8章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、錦町の優れた景観や快適な環境を守り、育て、創り出すため、魅力ある郷土の形成と秩序ある開発を促し、誇りと愛着の持てる郷土の醸成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) まちづくり 錦町の優れた景観や快適な環境を守り、育て、潤いと安らぎの生活環境を創り出すことをいう。

(2) 町民等 町民及び事業者をいう。

(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物及び建築物以外の工作物で規則で定めるものをいう。

(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物のことをいう。

(5) 開発行為 土地の区画形質を変更することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、自然環境の保持保全及び生活環境の形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な計画を推進するものとする。

2 町は、事業の実施にあたっては、まちづくりの先導的役割を果たすべき方向付けに努めるものとする。

3 町は、まちづくりについて町民等の理解を深めるよう啓発に努めるとともに、町民等の意見、要望等を施策に反映するよう努めるものとする。

4 町は、この条例による施策の実施について、町民等の協力を得るよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、まちづくりに関して意識を高め、自らまちづくりに寄与するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

2 町民等は、建築物の新築、増築、改築、移転又は外観の変更を行おうとするときは、第6条第1項に規定するまちづくり指針に配慮するよう努めなければならない。

3 町民等は、屋外広告物を表示し又は屋外広告物を掲出する物件を設置しようとするときは、まちづくり指針に配慮するよう努めなければならない。

4 町民等は、開発行為を行おうとするときは、まちづくり指針に配慮するよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体等への要請)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、国、地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し、まちづくりについて協力を要請するものとする。

第2章 まちづくり指針等

(まちづくり指針の策定)

第6条 町長は、町民等との協力の下にまちづくりのための基本的かつ総合的な指針(以下「まちづくり指針」という。)を定めるものとする。

2 まちづくり指針は、次の各号に掲げる事項で必要なものを定めるものとする。

(1) 敷地の緑化に関すること。

(2) 建築物や工作物等の位置、規模、意匠及び色彩に関すること。

(3) 屋外広告物の位置、規模、意匠及び色彩に関すること。

(4) 木竹の伐採に関すること。

(5) 土地の区画形質の変更に関すること。

(6) 屋外における物品の集積等に関すること。

(7) 生活排水の適正処理に関すること。

(8) ごみ等の適正処理に関すること。

(9) 狭あい道路の改善に関すること。

(10) その他、町長がまちづくりのために必要と認める事項

3 町長は、まちづくり指針を定めようとするときは、あらかじめまちづくり審議会の意見を聞かなければならない。

4 町長は、まちづくり指針を定めたときは、これを告示しなければならない。

(まちづくり指導基準)

第7条 町長は、まちづくり指針を補完するため、別にまちづくり指導基準(以下「まちづくり指導基準」という。)を定めるものとする。

2 まちづくり指導基準は、まちづくり指針に定めた事項を補完するため必要な事項を定めるものとする。

(まちづくり指針の遵守)

第8条 町内において、建築物等の建築や開発行為をしようとする者は、当該行為がまちづくり指針に適合するよう努めなければならない。

(指導等)

第9条 町長は、前条の規定に著しく反する行為をした者に対し、条例の範囲内において必要な指導又は助言をすることができるものとする。

(開発の抑制)

第10条 町長は、開発行為の適正化を図るため、災害の発生が予想される区域等の規則で定める区域を開発抑制区域として指定することができるものとする。ただし、まちづくり審議会の意見を徴し、審議会が同意した場合はこの限りでない。

第3章 特別誘導区域等

(特別誘導区域の指定)

第11条 町長は、特にまちづくりを誘導する必要があると認められる区域を、特別誘導区域として指定することができる。

2 町長は、特別誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめまちづくり審議会の意見を聞かなければならない。

3 町長は、特別誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところによりその旨を告示し、その案を当該告示の日から2週間公衆の縦覧に供さなければならない。

4 前項の規定による告示があったときは、当該区域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、縦覧に供された案について町長に意見書を提出することができる。

5 町長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、その内容の要旨をまちづくり審議会に報告しなければならない。

6 町長は、特別誘導区域を指定したときは、これを告示しなければならない。

7 指定は、前項の規定による告示の日の翌日からその効力を生じる。

8 第2項から前項までの規定は、特別誘導区域を変更する場合についても準用する。

(行為の届出)

第12条 特別誘導区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該行為に着手する4週間前までにその内容を町長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は外観の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における物品の集積又は貯蔵

(4) 鉱物の採掘又は土石等の採取

(5) 土地の区画形質の変更(宅地の造成その他土地の形質の変更を含む。)

(6) 屋外における自動販売装置の設置

(7) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置又は外観の変更

2 前項の規定は、届け出た内容を変更する場合についても準用する。ただし、協力要請に基づく変更については、この限りでない。

3 第1項の規定は、次の各項に掲げる行為については適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で規則で定めるもの。

(2) 非常災害のために必要な臨時応急の措置として行う行為

(3) 国、地方公共団体が行う行為

(4) 特別誘導区域が指定され、又はその区域が拡張された際既に当該区域内において着手している行為

(5) 特別誘導区域内で、まちづくりに支障がないと町長が認めたもの。

(まちづくり指導基準の遵守)

第13条 特別誘導区域内において、前条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為がまちづくり指導基準に適合するよう努めなければならない。

(計画の審査及び調査、協力の要請)

第14条 特別誘導区域内における行為の届出は、まちづくり指導基準に基づいて審査し、指導基準に適合しないと認めるときは、届出をした者及び事業施工者と協議し、必要な措置を講ずるよう協力を要請することができる。

2 町長は、必要に応じて届出に係る行為の施工及び完成後の管理について関係者を立ち入らせ、又は調査をさせることができる。

3 特別誘導区域内の空き地、廃屋その他規則で定めるものが、まちづくり指導基準に適合しないと認めるときは、当該管理者に対しまちづくりに配慮した管理を行うよう要請することができる。

4 前各号の協力を要請するときは、必要に応じまちづくり審議会の意見を聴くことができる。

(報告等)

第15条 町長は、前条の規定に基づく要請に応じない者に対し、条例の施行に必要な限度において報告若しくは資料の提出を求めることができる。

第4章 特定施設届出地区等

(特定施設届出地区の指定)

第16条 町長は、町内において建築物、工作物等が集積し又は集積するおそれがある区域のうち、特にまちづくりを図る必要があると認められる区域を特定施設届出地区として指定することができる。

2 第11条第2項から第7項の規定は、特定施設届出地区の指定(以下この章において「指定」という。)及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。この場合において、第11条第2項第3項及び第6項中「特別誘導区域」とあるのは「特定施設届出地区」と読み替えるものとする。

(特定施設)

第17条 この章において「特定施設」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第4項第3号に規定する営業を行うための施設、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1号に規定する給油取扱所(専ら自家用に供するものを除く。)、広告塔及び広告板その他当該地区のまちづくりを構成するうえで重要な要素となる施設及び設備で規則で定めるものをいう。

(行為の届出)

第18条 特定施設及び同一敷地内でこれに附帯する施設(以下この章において「附帯施設」という。)でその敷地の全部又は一部が特定施設届出地区に係るものの新築、増築、改築、移転若しくは撤去又は外観の変更(第12条の届出に係る行為を除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該行為に着手する4週間前までにその内容を町長に届け出なければならない。

2 第12条第2項及び第3項(第5号を除く。)の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第3項第4号中「特別誘導区域」とあるのは「特定施設届出地区」と読み替えるものとする。

(協力の要請等)

第19条 第13条第14条及び第15条の規定は第18条の規定による届出をした者並びに特定施設及び附帯施設の所有者又は管理者に対する協力要請について準用する。この場合において、第13条第14条第1項及び第3項中「特別誘導区域内」とあるのは「特定施設届出地区内」と読み替えるものとする。

第5章 大規模行為等

(大規模行為)

第20条 この章において「大規模行為」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 建築物で、その高さ又は建築面積が規則で定める規模を超えるものの新築、増築若しくは改築(増築又は改築により新たに当該規則で定める規模を超えることとなる場合の当該増築又は改築を含む。以下この条において同じ。)、移転又は撤去及び外観の変更

(2) 工作物で、その高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該建築物の高さとの合計の高さとする。)又はその敷地の用に供する土地の面積が規則で定める規模を超えるものの新築、増築、改築、移転又は撤去及び外観の変更

(3) さく及び塀で、高さ及び長さが規則で定める規模を超えるものの新築、増築、改築、移転又は撤去及び外観の変更

(4) 屋外における物品の集積又は貯蔵で、その敷地の用に供する面積、又は高さ及び長さ並びに使用期間が、規則で定める規模を超えるもの。

(5) 地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘及び土石等の採取で、地形の外観の変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は高さ及び長さが規則で定める規模を超える法面若しくは擁壁を生じるもの。

(6) 土地の区画形質の変更で、変更に係る土地の面積が規則で定める面積を超えるもの又は高さ及び長さが規則で定める規模を超える法面若しくは擁壁を生じるもの。

(行為の届出)

第21条 町内において大規模行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該行為に着手する4週間前までにその内容を町長に届け出なければならない。

2 第12条第2項及び第3項(第5号を除く。)の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(協力の要請等)

第22条 第13条第14条及び第15条の規定は、第21条の規定による届出をした者及び大規模行為に係る建築物、工作物、土地等の所有者又は管理者に対する協力要請について準用する。

第6章 まちづくりの促進等

(まちづくり促進区域の指定)

第23条 町長は、まちづくりへの意欲が旺盛な地区の居住者等により、自然環境や生活環境等の整備推進について要望があった場合、当該区域をまちづくり促進区域として指定し、総合的かつ優先的に当該地区の整備を促進することができる。

2 前項の指定は、規則で定める事項を記載した書面をもって申請するものとする。

3 町長は、前項の指定申請があったときは、当該申請がまちづくりに資するもので、まちづくり指針等に適合すると認めるときは、当該区域をまちづくり促進区域として指定するものとする。

4 前項の指定は、規則に定める要件に該当するものの中から指定するものとする。

5 町長は、第3項の規定によりまちづくり促進区域を指定しようとするときは、あらかじめまちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

(まちづくり促進区域の指定の解除)

第24条 町長は、まちづくり促進区域の指定後、指定された区域の団体からまちづくりの成果が目標に達したとの申出があった場合、又は指定申請の要件に該当しなくなった区域について、まちづくり促進区域の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定解除は、指定された区域の団体とあらかじめ協議するとともに、まちづくり審議会の意見を聴かなければならない。

(援助等)

第25条 町長は、第23条第3項の規定により指定したまちづくり促進区域の事業の実施に当たっては、総合的かつ優先的に取り組むものとする。

2 町長は、第23条第3項の規定により指定したまちづくり促進区域の区域内において、当該指定の関係者が行うまちづくりに対し、予算の範囲内において経費の一部を補助し若しくは資金の融資を斡旋することができる。

(まちづくり推進委員)

第26条 町長は、規則で定めるところによりまちづくり推進委員を選任し、まちづくり指針の啓発普及及び地域における環境美化の推進、自主的な環境美化活動の促進を図ることができる。

(表彰)

第27条 町長は、まちづくりに寄与していると認める団体、個人又は建築物等の所有者、設計者、施行者、その他関係者を表彰することができる。

第7章 まちづくり審議会等

(設置及び権限)

第28条 町長の附属機関として錦町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、この条例の規定により定められた事項を調査するほか、町長の諮問に応じまちづくりに関する事項を調査審議するものとする。

3 審議会は、まちづくりに関する事項について、町長に意見を述べることができる。

4 町長は、次に掲げる事項については、審議会に諮問するものとする。

(1) まちづくり指針の策定及び変更

(2) 特別誘導区域の指定及び解除並びにその区域の変更

(3) 特定施設届出地区の指定及び解除並びにその区域の変更

(4) まちづくり促進区域の指定

(5) その他町長が必要と認めるまちづくりに関する事項

(規則への委任)

第29条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(規則への委任)

第30条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第7章の規定は、平成10年1月1日から施行する。

潤いと安らぎを守り育てる錦町まちづくり条例

平成9年12月22日 条例第21号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成9年12月22日 条例第21号