○道路管理規則

昭和53年8月7日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理保全、占用等の事項を定め、道路の維持、管理を図ることを目的とする。

(道路の種類)

第2条 道路の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 1級町道

(2) 2級町道

(3) その他の町道

2 前項第1号の「1級町道」とは、主要な集落とこれに密接な関係にある国道若しくは、県道又は公共施設とを連絡する道路で全面的な幹線道路網の枢要部分を構成し、それ相当の機能を有する道路とする。

3 第1項第2号の「2級町道」とは、幹線道路を補完する道路で幹線道路又は公共施設等にも通じ、かつ、集落を交互に連絡しあう道路とする。

4 第1項第3号の「その他の町道」とは、1級町道及び2級町道以外の道路で一般大衆の交通に供する道路とする。

(道路の認定及び指定)

第3条 前条の路線は、町長が議会の同意を得て指定する。

2 町長は、町道路を認定しようとするときは、前条第1項各号の基準に基づいて幅員3メートル以上をもって定める。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 町道路線の起点は、既定町道路線の若番寄を起用する。

(道路の保全)

第4条 町長は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ばさないように努めなければならない。

(道路に関する禁止行為)

第5条 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに道路を損傷し又は汚損すること。

(2) みだりに道路に土石竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為

2 町長は、前項の規定に違反した者に対し、その道路を原状に回復させ、又はその限度において負担を命ずることができる。

(通行の禁止又は制限)

第6条 町長は、次の各号の一に掲げる場合においては、区間を定めて、道路の交通を禁止し、又は制限することができる。

(1) 道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 道路に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

2 町長は、橋については、安全であると認められる限度を超える重量の車両等の通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

3 前2項による通行の禁止又は制限をしようとする場合においては、禁止及び制限の対象区間、期間及び理由を明らかに記入した標識を設けなければならない。

(占用の許可)

第7条 道路又は道路の上空(以下「道路敷」という。)次の各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設けて継続して道路敷を使用しようとする場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、電線、架線、広告塔その他これに類する工作物

(2) 水道管、下水道管、用排水路、ガス管等の物件

(3) 農産物、林産物等の集積場又は積載施設

(4) 工事用施設又は工事用材料置場

(5) 前各号に掲げる施設等以外の施設等

(許可の申請)

第8条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 占用目的

(2) 占用期間

(3) 路線名及び占用場所

(4) 占用面積又は延長

(5) 工作物、物件又は施設の構造

(6) 工事実施の方法

(7) 工事の時期

(8) 道路の復旧方法

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 道路占用の場所を記載した平面図(縮尺5万分の1以上)

(2) 道路の占用の場所の面積を記載した実測平面図(縮尺5万分の1以上)及び断面図(縮尺100分の1以上)

(3) 施設又は工事を伴うものであるときはその設計書、仕様書及び構造図

(4) 道路の占用場所及びその周辺において利害関係人のあるときは、それらの者との協議書

(5) 前各号のほか、町長が必要と認めたもの

(占用許可の基準)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、現地調査の上道路の保全又は交通に支障がなければ許可を与え、申請者に許可通知書を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、特に条件を附して許可することができる。

2 この規則に違反したときは、前項の許可を取り消すことができる。

(転貸又は譲渡の禁止)

第10条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することはできない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(住所の変更)

第11条 道路占用者が、その住所を変更したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(占用の許可表示)

第12条 道路占用者は、道路の占用場所の見易い箇所に次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、表示が困難なとき又は交通の支障等の理由により町長が承認した場合は、この限りでない。

(1) 許可年月日及び番号

(2) 占用目的

(3) 占用許可期間

(4) 道路占用者の住所氏名又は名称

(原状回復の届出)

第13条 第7条の規定により道路占用の許可を得た者及び第11条の規定によりその者から、その占用施設に係る権利義務を継承した者は、道路占用の期間が満了した場合又は道路占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、原状回復した場合は遅滞なくその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、原状に回復することが不適当なものと町長が認めた場合は、この限りでない。

(占用台帳)

第14条 町長は道路占用台帳を備え、常に道路の占用の状況を明らかにしておかなければならない。

(添加物件に関する適用)

第15条 道路占用者が、占用施設に新に物件を添加する行為は、新な占用とみなし、本規則を適用する。

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和53年8月7日から施行する。

(経過規定)

第2条 この規則の施行の際、現にこの規則の規定により許可を要する行為を行っている者又はこの規則の規定によりその施設について許可を要する工作物を設置している者は従前と同様の条件により当該行為又は工作物の設置について、この規則の規定による許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により、この規則の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この規則施行の日から6ケ月以内にこの規則の定めるところにより必要な事項を町長に届け出なければならない。

3 従前の規定により各号級町道に指定された道路については、改正後の規則により指定された道路とみなす。またこの規則の各号級幅員に満たないものについても当分の間、この規則による当該各号級の町道とみなす。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

道路管理規則

昭和53年8月7日 規則第9号

(平成5年12月1日施行)