○錦町工事請負建設業者選定要領

昭和60年9月14日

訓令甲第4号

(目的)

第1条 この要領は、錦町にかかる建設工事の適正な施行を図るため、建設業者の選定について定めることを目的とする。

(建設業者指名審査会)

第2条 錦町に建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を置く。

(1) 指名審査会は、副町長、総務課長、地域整備課長、農林振興課長、企画観光課長をもって充てる。

(2) 指名審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。会長に事故あるときは、地域整備課長がその職務を代理する。

(3) 指名審査会は、必要に応じ会長が招集する。

(4) 指名審査会は、指名審査員の過半数以上の出席がなければ議事を開き、審査することができない。

(5) 指名審査会の事務は、当該担当課において行い、事業内容について説明することとする。

(6) 指名審査会の審議は、公開しない。また、何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。

(指名建設業者)

第3条 指名しようとするときは、県内建設業者については資格審査格付業者、県外建設業者については建設工事入札参加資格審査申請書提出者のうちから選ばなければならない。

(等級別発注請負工事金額の区分)

第4条 等級別発注の標準とする請負工事金額は、別に定める錦町工事入札参加資格審査格付要綱(昭和56年訓令甲第8号)別表の工事種類別規模別等級表による。

2 建設業を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、特に必要があるときは、該当等級の上位1等級下位1等級までの建設業者から選定できるものとする。この場合において、その数は原則として、指名しようとする建設業者の数の5割を超えることができないものとし、舗装及びその他の専門工事については、その数については制限はないものとする。

3 次の各号の一に該当する工事については、前2項に掲げる基準によらないことができる。

(1) 特に緊急を要する工事

(2) 特別の技術を必要とする工事

(3) 特別の機械を必要とする工事

(4) その他特別の理由のある工事

(指名業者の選定)

第5条 指名業者の決定は、「指名業者候補推薦書」により行う。

2 審査は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第96条第1項の指名競争に参加する者を指名する場合の基準により、次に掲げる事項を総合勘案して指名するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無その他の信用状態

(2) 工事の成績

(3) 経営の状況

(4) 手持工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施行についての技術的適正

(町税等滞納者の選定除外)

第6条 錦町工事入札参加資格審査会において格付がなされた業者であっても、代表者及び代理人の個人名儀の町税及び使用料等に滞納額があった場合は、指名審査会において選定しないものとする。

この要領は、昭和60年9月14日から施行する。

(昭和61年訓令甲第3号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成4年訓令甲第4号)

この要領は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第8号)

この要領は、平成4年7月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第12号)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第2号)

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成19年訓令第4号)

平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この要領等は、平成19年11月1日から施行する。

錦町工事請負建設業者選定要領

昭和60年9月14日 訓令甲第4号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和60年9月14日 訓令甲第4号
昭和61年5月26日 訓令甲第3号
平成4年4月1日 訓令甲第4号
平成4年7月1日 訓令甲第8号
平成10年3月23日 訓令甲第12号
平成13年3月14日 訓令甲第2号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第4号
平成19年10月29日 訓令第18号