○錦町工事入札参加資格審査格付要綱
昭和56年10月1日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この要綱は、錦町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、工事種別及び等級区分等に格付(以下「格付」という。)するためその基準となるべき事項を定めることを目的とする。
(欠格条件)
第2条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 禁治産者及び準禁治産者並びに破産者で復権を得ない者
(3) 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が実質的に経営に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者
(格付除外)
第3条 次の各号の一に該当すると認められる者は、その事実があった後6ケ月格付をしないことができる。そのものを代理人として使用するものについても、同様とする。
(1) 契約の履行にあたり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 町が確認した現場代理人をおかない者
(7) 国税(所得税又は法人税)、県税(事業税及び自動車税)及び町税(町民税及び固定資産税)の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払遅延及び労災保険料の納付を怠っている者
(9) 建設業法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者
(11) 入札工事執行等について、故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果さんとする行為のあった者
(12) 前各号の一に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(格付基準)
第4条 格付は、入札に参加しようとする者の建設業法第27条の23第1項の規定に基づく経営事項審査の総合評点により、工事種類別に決定するものとする。
(工事の種類・規模別格付の等級等)
第5条 競争入札に参加しようとする者を格付する場合の基準となる経営事項審査の総合評点及び等級区分は、別表の工事種類別等級格付基準の総合評点表及び工事種類規模別等級表による。
2 前項の格付は、当該年度に限り有効とする。ただし、次年度の格付が決定されるまでは、引続きその効力を有するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
改正文(平成11年訓令第13号)抄
平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第3号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第17号)
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成21年訓令第2号)抄
平成21年6月9日から施行する。
改正文(平成22年訓令第9号)抄
平成22年10月1日から施行する。
改正文(令和元年訓令第3号)抄
令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この要綱は、令和2年5月11日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
工事種類別等級格付基準の総合評点表
等級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 舗装工事 | 水道施設工事 | その他の専門工事 |
A | 750点以上 | 900点以上 | 800点以上 | 800点以上 | 750点以上 |
B | 750点未満600点以上 | 900点未満600点以上 | 800点未満600点以上 | 800点未満600点以上 | 750点未満600点以上 |
C | 600点未満 | 600点未満 | 600点未満 | 600点未満 | 600点未満 |
工事種類別規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の規模別 |
土木一式工事 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
建築一式工事 | A | 2,500万円以上 |
B | 500万円以上2,500万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
舗装工事 | A | 1,000万円以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | |
C | 500万円未満 | |
水道施設工事 | A | 2,000万円以上 |
B | 700万円以上2,000万円未満 | |
C | 700万円未満 | |
その他の専門工事 | A | 2,000万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | |
C | 500万円未満 |