○錦町起業者支援条例施行規則

平成15年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、錦町起業者支援条例(平成15年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業者)

第2条 支援措置を受けることができる事業者とは、条例第2条の規定に定めるもののほか、次の各号に該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号及び第5条に規定する企業を営む者

(2) 錦町暴力団排除条例(平成23年錦町条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(対象事業及び対象経費等)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める事業、条例第5条第2項に規定する規則で定める対象経費、補助率等は、別表によるものとする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 条例第3条第2項に規定する従業員とは、次の各号に該当するものとする。

(1) 雇用期間の定めがない労働者又は6カ月以上の雇用継続が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者

(2) 法人の場合は、代表者及び役員以外の労働者

(3) 個人事業者の場合は、個人事業主と生計を一にしていない労働者

(指定の申請)

第4条 条例第3条第2項に規定する指定を受けようとするものは、事業着手後1年以内に起業者支援指定申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては法人登記簿抄本又は定款

(3) 投下資本金内訳書

(4) 納税証明書又は滞納のないことの証明書

(5) 従業員一覧表

2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(起業者支援指定検討委員会)

第5条 条例第3条第1項に規定する指定の決定を審議するため、起業者支援指定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、指定の決定について審議を行い町長に意見を述べるものとする。

3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(指定の決定等)

第6条 町長は、第4条の申請書を受理したときは、委員会の意見を聴き指定の可否を決定する。

2 町長は、前項の決定に基づき、当該申請者に対し、申請後60日以内に起業者支援指定(却下)通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第7条 条例第5条の規定による奨励金の交付を受けようとする事業者は、奨励金交付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、事業開始後6カ月を経過する日以降とする。

(奨励金の交付決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類審査を行い、適当と認めるときは、奨励金の交付を決定し、奨励金額を確定する。

2 前項の規定による奨励金の交付決定及び奨励金額の確定の通知は、錦町起業者支援奨励金交付決定及び奨励金額の確定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(奨励金の請求)

第9条 前条第2項の確定通知書を受けた者は、錦町起業者支援奨励金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により奨励金の交付請求書の提出があったときは、申請後30日以内に奨励金を交付する。

(事業開始の報告)

第11条 起業者支援指定を受けたものは、速やかに事業開始報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定の承継等)

第12条 条例第7条の規定により指定の承継をしようとする者は、起業者支援指定承継承認申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、起業者支援指定承継承認書(第8号様式)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第13条 条例第8条の規定に基づく事業の変更等は、次の各号に掲げる届出書を町長に速やかに提出しなければならない。

(1) 事業の内容について変更を生じたとき、事業変更届出書(第9号様式)

(2) 事業を休止し、又は廃止するとき、事業休(廃)止届出書(第10号様式)

(3) 事業を再会しようとするとき、事業再開届出書(第11号様式)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、改正前の錦町起業者支援条例施行規則第3条の規定による事業者の指定申請を行う前に事業に着手した場合も、この規則の施行後は当該事業着手後1年以内に当該事業者の指定申請を行えばいいものとする。

(令和2年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、改正前の錦町起業者支援条例施行規則第3条第1項の規定により事業者の指定申請があり、この規則の施行後に改正後の錦町起業者支援条例施行規則(以下、「改正後施行規則」という。)第4条の規定に基づき指定の決定を審議する場合、条例第3条第2項に規定する従業員は改正後施行規則第2条第3項に規定するものとし、指定の申請を受けようとする者は、改正後施行規則第3条第1項第1号以外の各号に掲げる書類を追加で提出しなければならないものとする。

別表(第3条関係)

種類

大分類

対象業種

対象経費

補助率

限度額

通常事業

(1)農業、林業

全業種

(1)工具器具等の購入、改良、借用又は修繕に要する経費

(2)事業所、施設の増改築費

(3)事業用車両購入費

(4)消耗品費

(5)賃借料

(6)広告宣伝費

(7)その他町長が必要と認める経費

2分の1以内

500千円

(2)建設業

全業種

(3)製造業

全業種

(4)電気・ガス・熱供給・水道業

全業種

(5)卸売業、小売業

全業種

(6)金融業、保険業

保険業のみ

(7)不動産業、物品賃貸業

全業種

(8)宿泊業、飲食サービス業

全業種

(9)生活関連サービス業

全業種

(10)教育、学習支援業

全業種

(11)医療、福祉業

病院、一般診療所、歯科診療所を除く

(12)複合サービス業

全業種

(13)サービス業(他に分類されないもの)

政治・経済・文化団体及び宗教を除く

特定事業

(1)情報通信業

情報サービス業、インターネット付随サービス業のみ

(1)工具器具等の購入、改良、借用又は修繕に要する経費

(2)事業所、施設の増改築費

(3)事業用車両購入費

(4)消耗品費

(5)賃借料

(6)広告宣伝費

(7)その他町長が必要と認める経費

2分の1以内

1,000千円

(2)通常事業のうち、町が定める創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」を受講し、証明を受けた者が行う事業

通常事業の対象業種のみ

備考 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規制の対象となる業種を除く

様式 略

錦町起業者支援条例施行規則

平成15年7月1日 規則第14号

(令和2年6月15日施行)