○錦町起業者支援条例

平成15年6月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、錦町内において新たに事業を営もうとするもの、既設事業のほかに新たな業種を開設するもの及び既設事業を廃止し新たに事業を開設するもの(以下「事業者」という。)に支援措置を講ずることにより、事業所の立地並びに新規事業への参入を促し、もって本町の雇用の拡大と産業振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「事業者」とは、錦町商工会会員、又は新たに起業し錦町商工会会員になることが見込める者で、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる分類中、規則で定める事業を営むものをいう。

(事業者の指定)

第3条 事業者が支援措置を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請し、指定を受けなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当し、かつ、第1条の目的を達成するため必要と認めたものを事業者として指定するものとする。

(1) 新たに事業を営む場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって常時使用する従業員を町内から1人以上雇用するもの

(2) 既設事業のほかに新たな業種を開設する場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって常時使用する従業員を町内から新たに1人以上雇用するもの

(3) 既設事業を廃止し新たに事業を開設する場合にあっては、当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であって廃止前の従業員を全員常時雇用するもの

(4) 産業の振興に著しい効果のあるもので町長が必要と認めたもの

3 町長は、前項の規定による指定をするときは、公害防止に関する協定の締結、その他必要な条件を付することができる。

(指定の除外)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、前条第2項の規定にかかわらず指定をしない。

(1) 納付すべき町税等の未納があるもの

(3) 過去にこの条例の適用を受けたもの

(支援措置)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により指定した事業者に対し、支援措置として起業支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する。

2 奨励金は、規則で定める対象経費の2分の1以内であって、50万円を上限とする。ただし、規則で定める特定事業については、100万円を上限とする。

(便宜の供与)

第6条 町長は、事業者に対し労務の斡旋等必要な事項について便宜の供与を行うよう努めるものとする。

(指定の承継)

第7条 第3条第2項の指定を受けた事業者が、合併、譲渡又は相続等の承継をしようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、指定の承継が正当であると認めたときは、その旨を通知するものとする。

(事業の変更等の届出)

第8条 事業者は、指定後1年以内に事業変更等の必要が生じたときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

(指定の取消等)

第9条 事業者が次の各号の一に該当するに至ったときは、指定を取り消し、既に交付した奨励金がある場合はその全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 支援措置後、1年以内において事業を休止又は廃止したとき。

(2) 第3条第2項の規定に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(事業報告等)

第10条 町長は、事業者に対し、支援措置の適用にかかる事業について報告を求め、又は支援措置の適用に関して必要な指示をすることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

錦町起業者支援条例

平成15年6月24日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年6月24日 条例第16号
平成30年9月21日 条例第20号
令和6年3月5日 条例第7号